監査委員

更新日:2025年04月01日

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監査委員制度について

地方自治法では、都道府県や市町村に監査委員を置くことを定めています。

監査委員は、町の財務に関する事務の執行や管理が適正で効率的に行われているか等、町が行う仕事について監査を行っています。

監査委員について

監査委員は、町議会の同意を得て、町長が選任します。人数については地方自治法において、町村は2人と定められています。

  • 識見委員:人格が高潔で、町の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有する者のなかから選任される委員です。任期は4年で再任が可能です。
  • 議会選任委員:美浜町議会議員のなかから選任される委員です。任期は議員の任期となっています。

令和7年3月定例会において、4月1日からの識見監査委員が選任されました。

令和5年5月11日臨時議会において、議会選出監査委員が選出されました。

議会選出監査委員の詳細
区分 ふりがな
氏名
備考
識見委員
代表監査委員
やまだ まさとし
山田 正敏
非常勤
議会選任委員 もりかわ もとはる
森川 元晴
非常勤

監査等の種類

監査委員は、主に次のような監査等を行っています。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

現金出納管理者の行う現金の出納が適正に行われているどうかを主眼として、毎月の収入支出関係の計数を確認するほか、現金の保管状況やその残高の検査を行います。

定期監査(地方自治法第199条第4項)

町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度期日を定めて定期的に監査を行います。

決算審査(地方自治法第233条第2項)

決算書の内容が正確か、予算が効率的に執行されているか、会計処理が適正かどうかについて、審査を行います。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要と認めるとき、町が補助金等を交付している団体等がその補助金等を適正かつ効果的に使用しているかについて、監査を行います。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

町民から住民監査請求が提出されたときに監査するものです。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局 監査係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(294)
ファックス:0569-82-4555

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