戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります

更新日:2025年06月02日

ページID : 3490

制度について

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが追加されることになりました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその氏名のフリガナが追加されることになりました。

また、戸籍の氏名にフリガナが記載されることにより、住民票にもフリガナが記載されることになりました。

【振り仮名コールセンター】

0570-05-0310

【法務省ホームページ】

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

戸籍フリガナ記載のお知らせ

フリガナの通知書が届きます

本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。

美浜町が本籍の方への発送予定日は令和7年6月下旬です。届きましたら、必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず下記の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

フリガナの届出について

フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。

通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

早期の戸籍への記載を希望される方は、通知のフリガナが正しい場合でも、フリガナの届出をすることができます。

フリガナが誤っている場合は、正しいフリガナの届出をする必要があります。

届出をすることができる方について

氏名のフリガナの届出については、「氏」のフリガナの届出と「名」のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

「氏」の届出について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある子が届出人となります。

「名」の届出について

それぞれ個人が届出人となります。

ただし、15歳未満の方は親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法について

マイナポータルによるオンライン届出

マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができます。

土日祝日や夜間など窓口が開いていない時間でも届出をすることができるため便利です。

ご利用の際は、マイナンバーカードの利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書の暗証番号(半角英数字6桁~16桁)が必要となります。

【届出方法について】

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html

【操作方法について】

マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)の8番で確認することができます。

市区町村窓口へ届出もしくは郵送による届出

住所地または本籍地が美浜町の方は、美浜町役場の住民課(フリガナ担当)まで届出を持参いただくか、郵送による届出ができます。

届書様式

お気をつけください

既に使用しているフリガナについて

他の行政手続(年金やパスポート)等において既に使用している氏名のフリガナと異なるフリガナで届出をすることにより、名義変更の手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性がありますのでご注意ください。

詐欺にご注意を!

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