産前産後期間の国民年金保険料免除

更新日:2025年01月31日

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 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

 平成31年4月から始まりました。

免除される期間

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

 (注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含む)

申請方法

  • 対象となる国民年金第1号被保険者の出産予定日の6か月前から提出可能です。
  • 役場へ下記の持ち物をご持参の上、申請してください。

持ち物

  • 身分証(運転免許証など)、マイナンバーがわかるもの、年金手帳
  • 出産予定日または出産日を明らかにすることができる書類(母子健康手帳など)

 制度の詳しい内容については、日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755

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