産前産後期間の国民年金保険料免除
ページID : 678
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
平成31年4月から始まりました。
免除される期間
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
- 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含む)
申請方法
- 対象となる国民年金第1号被保険者の出産予定日の6か月前から提出可能です。
- 役場へ下記の持ち物をご持参の上、申請してください。
持ち物
- 身分証(運転免許証など)、マイナンバーがわかるもの、年金手帳
- 出産予定日または出産日を明らかにすることができる書類(母子健康手帳など)
制度の詳しい内容については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755
更新日:2025年01月31日