年金生活者支援給付金制度

更新日:2025年01月31日

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 年金生活者支援給付金制度は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。

 令和元年10月から始まりました。

老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金対象者の支給要件と給付額
対象者の支給要件
  1. 65歳以上で老齢基礎年金を受けている方
  2. 請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税
  3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下

令和6年度給付額

1と2の合計

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間/480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円(注釈)×保険料納付済期間/480月

 (注釈)保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。

 免除の種類、昭和31年4月1日以前生まれの方は乗じる金額が変わります。

障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金対象者の支給要件と給付額
対象者の支給要件
  1. 障害基礎年金を受けている方
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注釈)」以下

 (注釈)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

令和6年度給付額

障害者等級による

  1. 障害等級1級=6,638円(月額)
  2. 障害等級2級=5,310円(月額)

遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金対象者の支給要件と給付額
対象者の支給要件
  1. 遺族基礎年金を受けている方
  2. 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注釈)」以下

 (注釈)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

令和6年度給付額

5,310円(月額)

ただし、2人以上の子が遺族基礎年金受給をしている場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれの給付額になります。

その他

給付金が支給されない場合

次の1から3のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 年金が全額支給停止のとき
  3. 刑事施設等に拘禁されているとき

(備考)1または3の場合は、必ず届出が必要になります。

給付額の改定

  • 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
  • 給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金額改定通知書」をお送りします。

制度の詳しい内容については、日本年金機構ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保年金係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(257・258・358)
ファックス:0569-83-0755

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