交通事故等第三者行為に係る届出について(福祉医療受給者)

更新日:2025年09月18日

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第三者行為による治療で受給者証を使用し医療費助成を受けるには

子ども医療、障害者医療、母子家庭等医療、精神障害者医療、後期高齢者福祉医療のいずれかの受給者が、交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)からの行為によってケガをし、その治療の際に福祉医療費受給者証を使用する場合は「第三者行為による被害届」の提出が必要です。

第三者行為による傷病の治療費は、本来加害者が負担するものです。福祉医療費受給者証を使って治療を受けた場合、美浜町が一時的に医療費を立て替え、後日加害者に費用を請求いたしますので、速やかに届出をお願いします。

届出書類(子ども医療、障害者医療、母子家庭等医療、精神障害者医療)

届出書類(後期高齢者福祉医療)

愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページに掲載されている様式とともに「交通事故証明書(原本または保険会社が原本証明をした写し)」を添えて届出をしてください。