戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回特別弔慰金)の支給について

更新日:2025年04月01日

ページID : 3522

趣旨

今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)支給するものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権者(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の支給順位により最先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

(1).令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2).戦没者等の子

(3).戦没者等の1.父母2.孫3.祖父母4.兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)

(4).上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

額面:27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求時に必要な書類

(1).請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点の状況がわかる物)

(2).本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

※その他、戸籍謄本等必要な場合があります。詳しくは役場窓口でご相談ください。