療育手帳
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療育手帳とは
療育手帳は、知的障害のある方が各種支援を受けやすくするために設けられたものです。
申請の手続き
交付申請対象者
発達期(概ね18歳まで)に知的機能の障害があらわれ、日常生活に支障が生じているため特別な援助を必要とする状態にある方。
申請から交付までの流れ
療育手帳は、本人または保護者の申請により愛知県知多児童・障害者相談センター(18歳未満)、または愛知県中央児童・障害者相談センター(18歳以上)で判定を行い、その結果知的障害者であると判定された場合に交付されます。
下記判定・面接機関での判定終了後、または判定の予約をしてから、福祉課で交付申請をしてください。
必要書類
- 交付申請書(役場福祉課にあります。)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル。正面脱帽。1年以内に撮影されたもの)
- 18歳以上で初めて申請する場合、18歳より前からの知的障害を示す資料(例:小中学校の成績証明書、特別支援学校(学級)の在籍証明書など)
判定・面接機関
- 18歳未満の方…知多児童・障害者相談センター(0569-22-3939)
- 18歳以上の方…中央児童・障害者相談センター(052-961-7253)
再判定について
療育手帳交付後も、障害程度の確認のために一定期間ごとの再判定が必要です。手帳に記載されている「次の判定年月」までに、再判定を受けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 社会福祉係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(221)
ファックス:0569-83-0755
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(221)
ファックス:0569-83-0755
更新日:2025年01月31日