高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給について
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高額医療合算介護(介護予防)サービス費とは
介護保険と医療保険の両方を利用し、合算した年間自己負担額が限度額を超えた場合に、超えた金額を支給します。
年間自己負担額は、毎年8月から翌年7月までの自己負担額を合計して計算されます。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額
所得区分(世帯の賦課基準額) | 70歳未満の人がいる世帯 |
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901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
(注意)「賦課基準額」とは、基礎控除後の総所得金額等です。
所得区分 | 70~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
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課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者B | 31万円 | 31万円 |
低所得者A | 19万円 | 19万円 |
- (注意)低所得者A区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上表の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。
- (注意)毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
- (注意)医療保険が異なる場合は合算できません。
- (注意)所得区分で、低所得者AのAはローマ数字の1を、Bは2を表す文字の代替表示です。
支給要件に該当する場合
支給の対象となる方には、勧奨通知をお送りします。
支給方法
医療分(高額介護合算療養費)と介護分(高額医療合算介護(介護予防)サービス費)を、自己負担額の割合に応じて各保険者から別々に支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 高齢介護係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(361・362)
ファックス:0569-83-0755
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(361・362)
ファックス:0569-83-0755
更新日:2025年01月31日