農地の転用
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農地の転用とは
農地を住宅等の敷地、駐車場、資材置場等農地以外の目的に土地利用を変更することです。また仮設事務所、土石採取、農地のかさ上げ等一時的に利用する場合も農地転用に該当します。農地転用するときはあらかじめ、許可を得る必要があります。
なぜ許可が必要なの?
農地は、私たち人間の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。特に耕作面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。
農地転用の許可制度は、このようなことを考慮し、転用に際し農業生産のための優良な農地の確保と、農業以外の農地利用を調整し、計画的な土地利用を進めることを目的としています。
ただし、市街化区域内については、将来的に市街化される区域として指定されているため、農地転用は許可ではなく、届出制をとっています。
対象となる農地は?
登記地目が農地であれば耕作されていなくても対象となります。また、地目が農地でなくても、肥培管理されていれば農地とみなされます。
無断転用には厳しい措置が講じられます
許可を受けないで転用した場合や、転用許可の事業計画どおり転用していない場合等には、農地法に違反することとなり、法律に基づき工事の中止や原状回復の命令がなされる場合があります。また、これに従わない場合には厳しい罰則が課せられる場合があります。今後、農地を転用される方は、農業委員会にて正規の手続きをとり、許可を受け、違反のないように心がけましょう。
届出・申請ついて
- 市街化区域内の農地:農地転用届出が必要です。
- 市街化調整区域内の農地:農地転用許可申請が必要です。
農地法 | 届出者・申請者 |
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農地の所有者が自己のために農地を転用する場合(第4条) | 土地所有者 |
農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合(第5条) | 売主・貸主(土地所有者)と買主・借主(転用事業者) |
この記事に関するお問い合わせ先
産業課 農業振興係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(265・266・269)
ファックス:0569-82-5423
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(265・266・269)
ファックス:0569-82-5423
更新日:2025年01月31日