農地転用許可申請について(市街化調整区域)

更新日:2025年03月04日

ページID : 1891
市街化調整区域の農地転用について
農地法 申請者 許可者
農地の所有者が自己のために農地を転用する場合(第4条) 土地所有者
  • 転用面積が4ヘクタール以下…愛知県知事
  • 転用面積が4ヘクタールを超える…農林水産大臣
農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合(第5条) 売主・貸主(土地所有者)と買主・借主(転用事業者)
  • 転用面積が4ヘクタール以下…愛知県知事
  • 転用面積が4ヘクタールを超える…農林水産大臣

農地転用の詳細・許可基準については、愛知県農林水産部農業振興課のホームページをご覧ください。

まず事前にご相談を

令和5年4月から農業経営基盤強化促進法による地域計画内の農地については、農地転用許可申請をするにあたり、事前に地域計画の変更(除外)手続きが必要となっています。当町においても令和7年4月に地域計画を策定をするため、前もって地域計画変更手続きを行い、除外後でなければ農地転用許可申請を受付できません。

なお、地域計画除外手続きには1か月程度かかります。

つきましては、農地転用を検討されるときは、必ず事前に農業委員会にご相談ください。

地域計画変更(除外)手続締切

農地転用申請の前々月月末まで(閉庁日の場合は前開庁日)

注:令和7年4月以降手続きが必要となります。

農地転用許可申請締切(調整区域内農地)

毎月7日(閉庁日の場合は前開庁日)

許可等がおりる目安:愛知県知事許可…翌月中旬以降

農地転用届出申請締切(市街化区域内農地)

随時受付(受理通知は受付後約2週間で発行)

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農業振興係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(265・266・269)
ファックス:0569-82-5423

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