農地の相続等の届出

更新日:2025年01月31日

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 改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続等により農地を取得したときには、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をすることになりました。(農地法第3条の3)

届出を要する方

 農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した方

  • 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
  • 時効取得

届出について

  • 農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください
  • 届出書には、権利取得者の住所氏名・取得した権利内容・年月日等を記載してください
  • この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。また、所有権移転登記に代わるものではないので、登記は別途必要となります。

農地法第3条の3の規定による届出書

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

 相続(遺言含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。詳しくはお近くの法務局までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課 農業振興係
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(265・266・269)
ファックス:0569-82-5423

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