農業経営の基盤強化
「農業経営基盤の強化の促進」という制度は、地域農業の中心的な担い手となる農業者の方々を支援・育成し、このような農業者の方にできるだけ多くの農用地を集積し、食料の安定供給を目指そうという制度です。
町では、地域の担い手となる農業者の方々を支援・育成し、また担い手の方への利用集積を促進するため、さまざまな事業を実施しています。
主な事業
- 農業経営改善計画の認定制度の普及等(認定農業者の確保・支援)
- 利用権設定等促進事業の推進(農地の利用集積の促進)
- 遊休農地対策(遊休農地の解消)
認定農業者制度について
認定農業者制度とは、意欲のある農業者が自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を町(市町村)が認定し、その計画達成に向けた取組を関係関・団体が支援する仕組みです。
美浜町では、平成18年12月31日現在、経営改善計画の認定を受けた方(個人・法人)が43経営体います。
認定農業者のメリット
低利資金の融資
農地取得や機械・施設の購入や短期運転資金が低利で融資されます。
割増償却による節税
青色申告する認定農業者が、経営規模を一定以上拡大すると、機械、施設の減価償却費を普通に計算した金額(法定償却額)よりも割増して計上(割増率20%、新規就農の場合は30%)でき、節税できます。
農業者年金の特例
一定の要件を満たす認定農業者には、国からの月額最高1万円の保険料の国家補助があります。
詳しくは、町農業水産課またはあいち知多農協美浜事業部ふれあい業務課までお問い合わせください。
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定について
経営規模を拡大するなど農地を借りたい農業者と、高齢や諸事情で耕作できず農地を貸したい人との間で、農地法第3条の許可を受けずに農地賃借等の権利を設定することができます。
手続きの流れ3>
- 農地を借りたい・農地を貸したい人は、利用権設定申出書を農業水産課に提出してください。
- 農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を作成し、公告を行います。
- 公告を行うことにより、権利が設定されます。
利用権設定の申し込みについての留意点
- 申出書の受付締切は、毎月7日(閉庁日の場合は前開庁日)です。
- 利用権の設定期間は、概ね3~5年ですが、当事者同士の意向により定めることができます。ただし、始期年月日は公告日(申出書提出の翌月1日)、終期年月日は12月31日としてください。
- 一定料金(または米など現物)を支払う賃貸借と、無償で貸し借りする使用貸借があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(265・266・269)
ファックス:0569-82-5423
更新日:2025年01月31日