公拡法及び国土法の届出等
一定面積以上の土地取引等の際には、以下の届出等が必要となります。これらの制度を十分ご理解いただき、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。この制度の内容や手続き等のお問い合わせは、愛知県都市・交通局都市基盤部都市計画課(052-954-6119)または役場都市整備課までご連絡ください。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出及び申出
公有地の先買い制度にご協力を
この法律は、県・市町村等が住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として制定され、土地の所有者が
- 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、事前に町長へ届け出ること(届出制度)
- 一定の要件を満たした土地を売買するときは、町長に申し出ができること(申出制度)
の2つの制度を設けて、県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すれば、その土地を買い取らさせていただくものです。
1 届出制度
土地の所有者が、町内で次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を町長に届け出る必要があります。
ただし、国、地方公共団体などに譲渡する場合など、届出を要しない場合もあります。
なお、届出書(土地有償譲渡届出書)は、必要な書類を添付して、都市整備課まで1部提出してください。
対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|
都市計画区域内
|
200平方メートル以上 |
都市計画区域内 一定規模以上の土地 |
市街化区域5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外の都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 | 200平方メートル以上 |
(注意) 美浜町は、全て都市計画区域です。
2 申出制度
土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、町内の次のような一定の要件を満たした土地の買取を希望するときは、その旨を町長に申し出ることができます。
なお、申出書(土地買取等申出書)は必要な書類を添付のうえ、都市整備課へ1部提出してください。
- 都市計画区域内:100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域外:都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地
(注意) 美浜町は、全て都市計画区域です。
3 提出書類
(1)届出制度
- 土地有償譲渡届出書
- 該当する土地の位置図(道路地図等)
- 周辺状況図(住宅地図、公図等)
- 面積が実測の場合は実測図
(2)申出制度
- 土地買取希望申出書
- 該当する土地の位置図(道路地図等)
- 周辺状況図(住宅地図、公図等)
- 面積が実測の場合は実測図
4 その他
(1)一定期間の土地譲渡の制限
町長は、届出(申出)を受けた日から3週間以内に、その土地が公有地として必要か否かを判断し、買取の協議を行うか否かについて届出(申出)者に通知します。買取協議を行う旨の通知があった日から3週間以内は、他者にその土地を譲渡することはできません。
(2)税制上の特例措置が受けられます。
届出者(申出者)は、協議の成立により土地を県または町等に売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づきその譲渡所得金額から1,500万円までの特別控除が受けられます。
(注意)届出または申出を行えば、県や町等が必ず買取るという制度ではありませんので、御注意ください。
国土利用計画法(国土法)に基づく届出
この法律は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県知事に、その取引内容や土地の利用目的などを届け出ることとしています。
一定面積以上の大規模な土地(下の「一定面積以上の一団の土地」を参照。)で、所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引(予約を含む。)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、知事宛に届け出る必要があります。
ただし、贈与や相続による土地の取得の場合や、国、地方公共団体などから譲渡された場合等、届出を要しない場合もあります。
なお、届出書(土地売買等届出書)は、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、必要な書類を添付して、役場都市整備課へ提出してください。
美浜町では、届出書の提出方法について、令和7年7月1日より電子申請を開始しました。役場窓口に出向くことなく、職場や自宅のパソコンから届出書を提出できます。
土地売買等届出書の様式が、令和7年7月1日より変更されました。
様式
添付書類及び提出部数については、愛知県ホームページの下記のリンク「国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度」の「3届出の提出書類」及び「4届出書の提出方法」をご覧ください。
電子申請(あいち電子申請・届出システム)
美浜町では令和7年7月1日よりあいち電子申請・届出システムによる電子申請を開始しました。
届出書の提出は、下記のリンク「国土利用計画法第23条第1項の規定に基づく土地売買等届出」より提出してください。
一定面積以上の一団の土地
個々の取引面積は小さくても、合計すると一定面積以上となる「一団の土地」の取引は、全ての個々の取引に届出が必要となります。
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化区域以外の都市計画区域:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
(注意) 美浜町は全て都市計画区域です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
電話番号:0569-82-1111 内線(245)
ファックス:0569-82-1208
更新日:2025年07月01日