○みはまーれの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月22日

規則第37号

目次

第1章 総則(第1条-第2条)

第2章 みはまーれ(第3条-第10条)

第3章 子育て支援センター(第11条-第16条)

第4章 雑則(第17条-第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、みはまーれの設置及び管理に関する条例(令和7年美浜町条例第31号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、みはまーれの管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 施設の開館時間は、別表第1に定めるものとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) その他町長が定める日

第2章 みはまーれ

(職員の設置)

第3条 条例第6条の規定によりみはまーれに次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童厚生員

(3) 事務職員

(職員の職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、町長の指示を受け、みはまーれの維持管理を行う。

(2) 児童厚生員は、みはまーれにおいて、集団的又は個別的に児童の遊びを指導する。

(3) 事務職員は、館長の指示を受け、みはまーれの事務を行う。

(施設の有料時間等)

第5条 条例第8条第2項に規定する別に規則で定める施設及び時間は、別表第2に定めるものとする。

(使用の申請及び許可等)

第6条 条例第9条の規定によりみはまーれの使用許可を受けようとする者は、みはまーれ使用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を、使用しようとする日の2月前の月の初日から2日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、みはまーれの使用に支障を及ぼさないと認めた者に対して、みはまーれ使用許可書(様式第2)を交付する。

3 使用許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは、みはまーれ使用変更(取消)許可申請書(様式第3)に、当初の許可書を添えて町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合において、支障がないと認めた者に対して、みはまーれ使用変更(取消)許可書(様式第4)を交付する。

(申請の不許可)

第7条 町長は、前条の許可をしないときは、みはまーれ使用不許可通知書(様式第5)を申請者に交付する。

(使用許可の基準)

第8条 みはまーれ使用の許可は、申請書を受理した順序により行う。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 美浜町使用料条例(昭和48年美浜町条例第22号)第5条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる理由に応じ、当該各号に定める範囲内とする。

(1) 災害その他許可を受けた者の責めに帰さない理由のとき 使用料の全額

(2) 使用しようとする日の7日前までに使用取消しの許可があったとき 使用料の全額

(3) 使用しようとする日の6日前から前日までに使用取消しの許可があったとき 100分の50

(使用についての遵守事項)

第10条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用時間を厳守すること。

(2) 許可を受けないで館内で寄附金等の募集又は物品等の販売をしないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(4) その他町長の指示すること。

第3章 子育て支援センター

(開館時間及び休館日)

第11条 子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間及び休館日は、第2条に準ずる。

(事業)

第12条 支援センターは、子育ての不安感を緩和し、こどもの健やかな育ちを支援するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び支援

2 支援センターは、前項に掲げるもののほか、みはまファミリー・サポート・センター事業を実施する。

(利用料等)

第13条 前条第1項の事業の利用料は、無料とする。ただし、利用に伴い生ずる材料費等の費用については、利用者から実費相当額を徴収できる。

(職員の設置)

第14条 支援センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士及び幼稚園教諭等

(職員の職務)

第15条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、町長の指示を受け、支援センターの維持管理を行う。

(2) 保育士及び幼稚園教諭等は、第12条第1項各号に掲げる事業を行う。

(利用者)

第16条 支援センターを利用できる者は、未就園児及びその保護者とする。ただし、施設に余裕がある場合には、この限りでない。

第4章 雑則

(利用状況)

第17条 館長は、月ごとの利用状況を取りまとめて保管するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、条例附則第1条に規定する規則で別に定める日から施行する。

(美浜町立児童館運営管理に関する規則の廃止)

第2条 美浜町立児童館運営管理に関する規則(平成7年美浜町規則第9号)は、廃止する。

(美浜町出納員等に関する規則の一部改正)

第3条 美浜町出納員等に関する規則(平成28年美浜町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則の一部改正)

第4条 美浜町パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年美浜町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

施設の開館時間等

施設名

開館時間等

月曜日から土曜日

(右に定める日を除く)

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

地域交流スペース

多世代交流室

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

図書室

コワーキングスペース

午前9時から午後5時まで

フリースペース等

子育て支援センター

別表第2(第5条関係)

施設の有料時間等

施設名

有料時間等

月曜日から土曜日

(右に定める日を除く)

日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日

地域交流スペース

多世代交流室

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

図書室

コワーキングスペース

午前9時から午後5時まで

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みはまーれの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月22日 規則第37号

(施行期日未確定)