○みはまーれの設置及び管理に関する条例

令和7年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、みはまーれの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民が相互にふれあうことのできる交流の場として多世代交流型子育て拠点を構築し、地域福祉の向上を図るための機会や、子どもの遊び場と地域交流の場等を提供するため、みはまーれを設置する。

(位置)

第3条 みはまーれは、美浜町河和台二丁目22番地に置く。

(施設)

第4条 みはまーれは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 地域交流スペース

 多世代交流室

 図書室

 コワーキングスペース

 フリースペース等

(2) 子育て支援センター

(管理)

第5条 町長は、みはまーれを常に良好な状態において管理し、その設置目的を推進し、効率的な運営に努めなければならない。

(職員)

第6条 みはまーれに館長及びその他必要な職員を置く。

(児童施設運営委員会)

第7条 みはまーれの適正な運営を図るため、児童施設運営委員会を置く。

(使用料)

第8条 みはまーれは、無料で利用できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が別に規則で定める施設及び時間は使用料を徴収するものとする。

(使用の許可)

第9条 前条第2項に規定する時間に、第4条第1号ア同号イ及び同号ウの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、みはまーれの管理に必要があるときは、前項に規定する許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 美浜町暴力団排除条例(平成23年美浜町条例第21号)に規定する暴力団又は暴力団員の活動に利用すると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) 政治的又は宗教的活動をするおそれがあると認めるとき。

(5) みはまーれの使用目的が第2条に定める設置目的に沿わないと認めるとき。

(6) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。

(使用料の納付)

第13条 使用者は、美浜町使用料条例(昭和48年美浜町条例第22号)に定める使用料を納付しなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、使用を終了したとき、又は使用の許可の取消し又は使用の制限若しくは停止を命ぜられたときは、施設又は備品等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 みはまーれを利用する者は、故意又は過失により施設又は備品等を破損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、その指示によりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で別に定める日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の規定中みはまーれに係る使用の許可、使用料の納付その他当該施設を使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(美浜町立児童館の設置及び管理に関する条例の廃止)

第3条 美浜町立児童館の設置及び管理に関する条例(平成7年美浜町条例第26号)は、廃止する。

(美浜町使用料条例の一部改正)

第4条 美浜町使用料条例(昭和48年美浜町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

みはまーれの設置及び管理に関する条例

令和7年12月22日 条例第31号

(施行期日未確定)