○美浜町出納員等に関する規則

平成28年3月18日

規則第2号

美浜町出納員等に関する規則(昭和62年美浜町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、出納員及びその他の会計職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出納員)

第2条 出納員は、会計課長をもって充てる。

2 町長は、出納員に事故があるときは、又は欠けたときは、臨時又は新たに出納員を任命し、その職務を行わせることができる。

(出納員の行う事務)

第3条 出納員は、会計管理者の命を受け、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関する事務

(2) 県収入証紙、収入印紙の売りさばきに関する事務

(3) 物品の出納及び保管に関する事務。ただし、使用中の物品は除く。

(その他の会計職員)

第4条 その他の会計職員として分任出納員を置く。

2 分任出納員は、別表第1の職名欄に掲げる者を持って充てる。この場合において、任命権者が町長でない職員は、当該職にある期間町長部局の職員に併任されたものとみなす。

3 町長は、分任出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、臨時又は新たに分任出納員を任命し、その職務を行わせることができる。

(分任出納員の行う事務)

第5条 分任出納員は、別表第1の設置箇所の所掌事務に係る収入金の収納事務及び物品の出納及び保管事務を行うものとする。

(任命及び解任の通知)

第6条 町長は、出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)を任命し、又は解任したときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(職名)

第7条 出納員等は、その職務の執行に当たっては、美浜町出納員又は美浜町分任出納員の職名を用いなければならない。

(証票)

第8条 出納員等は、職務の執行に当たっては、その身分を証する証票(様式第1)を携帯しなければならない。

2 前項の証書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者を経由して町長に届け出しなければならない。

3 出納員等が当該職でなくなったときは、直ちにその証書を町長に返還しなければならない。

(領収印)

第9条 出納員等は、納入者から現金等を受領したときは、出納員領収印(別表第2)又は分任出納員領収印(別表第3)を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、美浜町予算決算会計規則(平成11年美浜町規則第20号)第47条第3項の規定による領収書に代えたものついては、この限りでない。

2 会計管理者は、領収印登録台帳(様式第2)により前項に規定する領収印を管理しなければならない。

3 出納員等は、第1項に規定する領収印を紛失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者に届け出なければならない。

4 会計管理者は、前項の紛失の届出を受けたときは、直ちに公示の手続きをしなければならない。

(帳簿)

第10条 出納員等は、収納金出納簿(様式第3)を備え、常に出納の状況を明らかにしておかなければならない。

(検査)

第11条 会計管理者は、随時に出納員等の職務の執行状況を検査することができる。

(事務引継ぎ)

第12条 出納員等に異動があったときは、前任者は、その異動があった日から7日以内に後任者にその事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継ぎは、出納員等事務引継書(様式第4)を作成し、会計管理者にこれを提出しなければならない。この場合において、事務引継ぎにおける立会人は1人とし、所属課等の長を立会人とする。

3 出納員等が死亡その他の理由により前2項に規定する事務引継ぎをすることができないときは、町長が命じた職員がその引継ぎをするものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年6月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

職名

設置箇所

領収印番号

徴収係長

税務課

1

徴収係の職にあるもの

税務課

2

保健推進係長

健康・子育て課

5

都市計画係長

都市整備課

6

住宅支援係長

都市整備課

7

国保年金係長

住民課

8

財政係長

地域戦略課

9

生涯学習係長

生涯学習課

10

運動公園係長

生涯学習課

11

戸籍住民係長

住民課

12

布土保育所長

布土保育所

13

河和保育所長

河和保育所

14

野間保育所長

野間保育所

16

奥田保育所長兼わかば園長

奥田保育所

17

上野間保育所長

上野間保育所

18

布土小学校事務職員

布土小学校

19

河和小学校事務職員

河和小学校

20

野間小学校事務職員

野間小学校

22

奥田小学校事務職員

奥田小学校

23

上野間小学校事務職員

上野間小学校

24

河和中学校事務職員

河和中学校

25

野間中学校事務職員

野間中学校

26

工務係長

水道課

27

高齢介護係長

福祉課

28

衛生係長

環境課

29

防災安全係長

防災課

32

別表第2(第9条関係)

名称

寸法

印影

美浜町出納員領収印

直径21mm

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別表第3(第9条関係)

名称

寸法

印影

美浜町分任出納員領収印

直径21mm

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美浜町出納員等に関する規則

平成28年3月18日 規則第2号

(令和6年6月24日施行)