○美浜町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者の推薦、募集、選定等に関する要綱
平成29年9月21日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の推薦、募集、選定等に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格要件)
第2条 推進委員候補者として推薦を受け、又は応募できる者は、次に掲げる資格要件を全て満たしている者とする。
(1) 美浜町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が定める基準日において満18歳以上の者であること。
(2) 他の法律で農地利用最適化推進委員との兼職を禁止されている職にある者でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(4) 法第8条第4項の各号に該当する者でないこと。
(推薦手続)
第3条 農業委員会は、法第19条第1項の規定により町内の農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に推進委員候補者の推薦を求めるものとする。
(推薦方法)
第4条 農業者等が推進委員候補者を推薦する場合は、農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1)に所要事項を記入し、記名押印又は署名の上、農業委員会に提出しなければならない。
(募集手続)
第5条 農業委員会は、法第19条第1項の規定により推進委員候補者の募集を行うものとする。
2 前項の規定による募集は、次に掲げるもののうち周知方法が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 美浜町公告式条例(平成15年美浜町条例第17号)第2条第2項に規定する方法
(2) 町の広報紙への掲載
(3) その他町長の認める方法
(応募方法)
第6条 推進委員候補者の募集に応募する者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第2)に所要事項を記入し、記名押印又は署名の上、農業委員会に提出しなければならない。
(推薦及び応募状況の公表)
第7条 法第19条第2項の規定による推薦及び応募に関する状況の公表は、第5条第2項第1号に規定する方法により行うものとする。
(推薦の求め及び募集の期間)
第8条 法第19条第1項の規定による候補者の推薦の求め及び募集の期間は、1月とする。
(候補者の選定)
第9条 農業委員会は、農業委員会総会での合議により候補者を選定するものとする。
(推進委員に欠員が生じた場合の補充)
第10条 農業委員会は、解嘱、失職、辞任その他の理由により推進委員に欠員が生じ、その数が美浜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年美浜町条例第15号)に定める農地利用最適化推進委員の定数の3分の1(以下「欠員限度数」という。)を超えた場合は、速やかにこの規則の定めるところにより推進委員候補者を求め、選定し、及び委嘱し、欠員する推進委員を補充しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、欠員数が欠員限度数を超えない場合であっても、農業委員会は、会の運営に著しく影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、欠員する推進委員を補充することができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、推進委員候補者の推薦、募集、選定等に関し必要な事項は、農業委員会が定める。
附則
この要綱は、平成29年9月21日から施行する。
附則(令和7年9月1日要綱)
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。