○美浜町公告式条例

平成15年9月26日

条例第17号

美浜町公告式条例(昭和30年美浜町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、町の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次に掲げる方法により、これを行う。

(1) 電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)による方法

(2) 町役場前掲示場に掲示する方法

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 町長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の施行期日の特例)

第6条 町長の定める規程又は町の機関の定める規程は、それぞれ当該規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(令和7年3月25日条例第7号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

美浜町公告式条例

平成15年9月26日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1類 総規/第2章 公告式
沿革情報
平成15年9月26日 条例第17号
令和7年3月25日 条例第7号