○美浜町公告式条例

平成15年9月26日

条例第17号

美浜町公告式条例(昭和30年美浜町条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、町の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町役場前掲示場に掲示して行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 町長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の施行期日の特例)

第6条 町長の定める規程又は町の機関の定める規程は、それぞれ当該規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

美浜町公告式条例

平成15年9月26日 条例第17号

(平成15年10月1日施行)