○美浜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月22日

条例第15号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定による美浜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 委員 11人

(2) 農地利用最適化推進委員 12人

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)の施行後最初に行われる農業委員会の任命の日から施行する。

(美浜町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 美浜町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年美浜町条例第26号)は、廃止する。

(美浜町農業委員会の議会推薦委員の定数条例の廃止)

3 美浜町農業委員会の議会推薦委員の定数条例(平成26年美浜町条例第21号)は、廃止する。

(美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部改正)

4 美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和32年美浜町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美浜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月22日 条例第15号

(平成29年9月22日施行)