○美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例
昭和32年3月30日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬は別表第1に定める処によりこれを支給する。ただし、報酬の範囲を定めたものについては町長がその額を定める。
第3条 前条の報酬は年額のものは会計年度末に、月額のものはその月の末日に、日額のものは公務職についた日数に応じその都度支給する。
2 新たに特別職の職員となった者(報酬が日額で定められているものを除く。)には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。
3 前項の規定により報酬を支給するときは、年額のものにあっては365日を、月額のものにあってはその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
4 議会の議員が規則で定める特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。
5 一般職又は特別職の職員で常勤のものがこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、町長が定める場合を除き、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。
(支給方法)
第4条 報酬の支給方法については美浜町職員の給与に関する条例(昭和36年美浜町条例第12号)の規定を適用する。
(費用弁償)
第5条 第2条に掲げる者及び町長が指定する者が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第6条 前条費用弁償額の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美浜町報酬及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和30年美浜町条例第7号)はこれを廃止する。
附則(昭和36年2月20日条例第7号)
この条例は、昭和36年4月より施行する。
附則(昭和36年7月18日条例第7号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日より、体育指導員については、昭和38年度より適用する。
2 ただし消防団分団長及び副分団長については、消防団再編成の日をもって施行し、当分の間班長及び副班長を分団長及び副分団長と読み替え、費用弁償額の支給に関しては、昭和38年4月1日より適用する。
附則(昭和39年3月21日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年8月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年2月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和41年4月1日より適用する。
附則(昭和41年5月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年8月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和42年4月1日より適用する。
附則(昭和42年6月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月12日条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月2日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の臨時特例条例(昭和38年美浜町条例第7号)は廃止する。
附則(昭和44年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月5日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月30日から適用する。
附則(昭和45年5月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日より適用する。
附則(昭和45年6月30日条例第20号)
1 この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
2 改正後の美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、公害対策審議会委員については公布の日から施行し、昭和46年1月23日から適用する。
附則(昭和46年6月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月17日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月24日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例別表第1号教育委員会教育長の規定は昭和48年11月分および12月分について適用し、総合計画審議会委員の規定は昭和48年9月29日から適用する。
附則(昭和49年3月26日条例第13号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例別表第2号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第5号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例別表第2号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月28日条例第6号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例別表第2号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年7月1日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 別表第1号家庭奉仕員の規定は、昭和53年4月1日から適用し、特別土地保有税審議会委員の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和54年3月29日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月29日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2号の改正規定は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例別表第2号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第7号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例第5条及び別表第2号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日条例第2号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日条例第5号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月28日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第2号)
1 この条例は、平成3年4月1日より施行する。
2 改正後の美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例別表第2号の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年10月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月23日条例第23号)
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第4号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例別表第2号の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月25日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月24日条例第16号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第45号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日条例第3号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月27日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年3月24日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日条例第1号)
この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)の施行後最初に行われる農業委員会の任命の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬額 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
選挙管理委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
選挙長 | 日額 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額。ただし、投票立会人の報酬額については、その者の立会時間が投票時間(投票所を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの間をいう。)の2分の1を超える場合は当該額とし、2分の1以下の場合は当該額の2分の1に相当する額とする。 |
投票所の投票管理者 | 日額 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | |
開票管理者 | 日額 | |
選挙立会人 | 日額 | |
投票所の投票立会人 | 日額 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | |
開票立会人 | 日額 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 6,300円 ただし、町長が特に必要と認めた場合は、20,000円以内 |
行政不服審査会委員 | 日額 | 6,300円 ただし、町長が特に必要と認めた場合は、20,000円以内 |
いじめ問題調査委員会委員 | 日額 | 6,300円 ただし、町長が特に必要と認めた場合は、20,000円以内 |
産業医 | 年額 | 129,600円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 6,300円 |
名誉町民審査委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
総合計画審議会委員 | 日額 | 6,300円 |
美浜町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員 | 日額 | 6,300円 |
男女共同参画プラン策定委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
まちづくりエンジョイぷらん審査会委員 | 日額 | 6,300円 |
消防団団長 | 年額 | 315,200円 |
消防団副団長 | 年額 | 187,400円 |
消防団分団長 | 年額 | 123,800円 |
消防団班長 | 年額 | 45,800円 |
消防団団員 | 年額 | 36,500円 |
防災会議委員 | 日額 | 6,300円 |
国民保護協議会委員 | 日額 | 6,300円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 6,300円 |
民生委員推薦会委員 | 日額 | 6,300円 |
地域福祉審議会委員 | 日額 | 6,300円 |
地域福祉計画策定委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
障害者計画及び障害者福祉計画・障害児福祉計画策定委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
自殺対策計画策定委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
障害者介護給付費等認定審査会会長 | 日額 | 23,600円 |
障害者介護給付費等認定審査会委員 | 日額 | 20,400円 |
介護認定審査会会長及び合議体の長 | 日額 | 23,600円 |
介護認定審査会委員 | 日額 | 20,400円 |
介護保険運営協議会委員 | 日額 | 6,300円 |
介護保険地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
保育園医 | 年額 | 59,700円 |
保育所運営委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
児童施設運営委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
保育所等事故検証委員会委員 | 日額 | 6,300円 ただし、町長が特に必要と認めた場合は、20,000円以内 |
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 6,300円 |
保健センター所長 | 月額 | 66,200円 |
保健センター運営協議会委員 | 日額 | 6,300円 |
健康増進計画策定委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
環境審議会委員 | 日額 | 6,300円 |
農業委員会会長 | 月額 | 13,400円 |
農業委員会委員 | 月額 | 12,100円 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 12,100円 |
農業振興推進協議会委員 | 日額 | 6,300円 |
都市計画審議会委員 | 日額 | 6,300円 |
住宅管理委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
空家等適正管理協議会委員 | 日額 | 6,300円 |
水道事業運営委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
教育委員会委員 | 月額 | 23,500円 |
学校医 | 年額 | 181,000円 |
学校専門医 | 年額 | 181,000円 |
学校薬剤師 | 年額 | 123,000円 |
いじめ問題専門委員会委員 | 日額 | 6,300円 ただし、町長が特に必要と認めた場合は、20,000円以内 |
給食センター運営委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
スポーツ推進委員 | 日額 | 6,300円 |
社会教育委員 | 日額 | 6,300円 |
文化財保護委員会委員 | 日額 | 6,300円 |
美浜町スポーツ推進計画策定委員 | 日額 | 6,300円 |
図書館協議会委員 | 日額 | 6,300円 |
監査委員(識見を有するもの) | 月額 | 25,300円 |
監査委員(議会選出) | 月額 | 15,300円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 旅費 | ||||
鉄道賃及び船賃 | 航空賃 | 車賃 | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
別表第1による | 実費 | 実費 | 実費 | 円 15,000 | 円 2,600 |