○美浜町農業委員会の委員候補者の推薦、募集、選定等に関する要綱

平成29年9月21日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浜町農業委員会の委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の推薦、募集、選定等に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 農業委員候補者として推薦を受け、又は応募できる者は、次に掲げる資格要件を全て満たしている者とする。

(1) 町長が定める基準日において満18歳以上であること。

(2) 他の法律で農業委員会の委員との兼職を禁止されている職にある者でないこと。

(3) 暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 法第8条第4項の各号に該当するものでないこと。

(推薦手続)

第3条 町長は、法第9条第1項の規定により町内の農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に農業委員候補者の推薦を期間を定めて求めるものとする。

(推薦方法)

第4条 農業者等が農業委員候補者を推薦する場合は、農業委員会委員候補者推薦書(様式第1)に所要事項を記入し、記名押印又は署名の上、町長に提出しなければならない。

(募集手続)

第5条 町長は、期間を定めて、法第9条第1項の規定により農業委員候補者の募集を行うものとする。

2 前項の規定による募集は、次に掲げるもののうち周知方法として適当と認められる方法により行うものとする。

(2) 町の広報誌への掲載

(3) その他町長が認める方法

(応募方法)

第6条 農業委員候補者の募集に応募する者は、農業委員会委員候補者応募申込書(様式第2)に所要事項を記入し、記名押印又は署名の上、町長に提出しなければならない。

(推薦及び応募状況の公表)

第7条 法第9条第2項の規定による推薦及び応募に関する状況の公表は、第5条第2項第1号に規定する方法により行うものとする。

(推薦の求め及び募集の期間)

第8条 法第9条第1項の規定による候補者の推薦の求め及び募集の期間は、1月とする。

(選考委員会)

第9条 美浜町農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会委員は、別表のとおりとする。

3 選考委員会は、町長の諮問に応じ、候補者を選考し、その結果を町長に答申するものとする。

(候補者の選定)

第10条 町長は、農業委員候補者として推薦された者及び応募した者が第2条に規定する資格要件を全て満たし、その総数が美浜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年美浜町条例第15号。以下「定数条例」という。)に定める委員の定数を超えた場合又は必要があると認めた場合は、選考委員会に選定を求めるものとする。

(農業委員会の委員に欠員が生じた場合の補充)

第11条 町長は、罷免、失職、辞任その他の理由により農業委員会の委員(以下「委員」という。)に欠員が生じ、その数が定数条例に定める委員の定数の3分の1(以下「欠員限度数」という。)を超えた場合は、速やかにこの要綱の定めるところにより農業委員候補者を求め、選定し、法の定めるところにより任命し、欠員する委員を補充しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、欠員数が欠員限度数を超えない場合であっても、町長が農業委員会の運営に著しく支障を来すおそれがあると認めるときは、欠員する委員を補充することができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、農業委員候補者の推薦、募集、選定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年9月21日から施行する。

(令和2年10月1日要綱)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年9月1日要綱)

この要綱は、令和7年9月1日から施行する

別表 美浜町農業委員会委員候補者選考委員

副町長

産業建設部長

産業課長

産業課 農業振興係長

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美浜町農業委員会の委員候補者の推薦、募集、選定等に関する要綱

平成29年9月21日 要綱

(令和7年9月1日施行)