○美浜町総合公園自動販売機の設置要綱

平成22年2月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浜町都市公園条例(平成4年美浜町条例第23号)及び美浜町都市公園条例施行規則(平成4年美浜町規則第15号)に定めるもののほか、美浜町総合公園内における自動販売機の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 自動販売機を設置及び管理しようとする者(以下「事業者」という。)は、自ら自動販売機の設置及び管理を行うものをいう。

2 設置機種は、清涼飲料自動販売機・食品自動販売機とする。

3 設置場所は、美浜町総合公園体育館、総合公園グランド及び総合公園テニスコートの指定された場所とする。

4 設置台数は、次のとおりとする。

(1) 体育館:清涼飲料(缶・ボトル)自動販売機 3台以内

食品自動販売機 2台以内

(2) グランド:清涼飲料(缶・ボトル)自動販売機 2台以内

(3) テニスコート:清涼飲料(缶・ボトル)自動販売機 2台以内

(設置許可期間)

第3条 設置許可期間は、設置許可日から5年間とする。

(損害及び補償)

第4条 自動販売機の設置等において、体育館内施設、公園内施設及び、これらに設置してある備品等を破損、汚損及び損傷を与えた場合、事業者の責任において補償及び修復等を行うものとする。

(使用権等)

第5条 事業者は、一括して使用権等の権利を他の者に譲渡し、又は下請けさせてはならない。

(空き缶等の回収)

第6条 空き缶等は、自動販売機付近に回収箱等を設置し、事業者の責任においてこれを回収するものとする。

(自動販売機の管理)

第7条 事業者は、常に自動販売機を正常な状態に保ち、利用者からの苦情等に対しては、設置者の責任で解決を図るものとする。

この要綱は、平成22年2月1日から施行する。ただし、現在の設置者の更新手続は、第3条ただし書によるものとする。

(平成27年3月1日要綱)

この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

(令和7年4月1日要綱)

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度の自動販売機の設置における申請から適用する。

美浜町総合公園自動販売機の設置要綱

平成22年2月1日 要綱

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第30類 内規(要綱等)/ 生涯学習課
沿革情報
平成22年2月1日 要綱
平成27年3月1日 要綱
令和7年4月1日 要綱