○美浜町都市公園条例施行規則
平成4年9月29日
規則第15号
美浜町都市公園条例施行規則(昭和53年美浜町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町都市公園条例(平成4年美浜町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、前2項の申請があった場合において都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して許可書を交付するものとする。
(占用の許可申請等)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項及び第6条第1項の規定により、公園施設の設置若しくは管理又は占用(以下「占用等」という。)の許可を受けようとする者は、都市公園占用等許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 法第5条第1項及び第6条第1項の規定により許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、都市公園占用等変更許可申請書(様式第4号)に当初許可書を添えて町長に提出しなければならない。
3 占用等の期間が満了した後、引き続き許可を受けようとする者は、従前の許可期間の満了の前日までに、都市公園占用等更新許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前3項の申請があった場合において都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して許可書を交付するものとする。
(使用権等の承継)
第4条 都市公園使用の権利又は占用等の権利(以下「使用権等」という。)は、次の各号に掲げる場合に該当して使用権等を承継する場合のほか、これを他人に譲渡してはならない。
(1) 占用等の許可を受けた者の死亡等によりその相続人が占用等の物件を相続した場合
(2) 法人等が合併又は分離により占用等の物件の権利を承継した場合
(3) その他前各号に準ずる事由があると町長が認めた場合
3 町長は、前項の届があった場合に都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めた者に対して承認書を交付するものとする。
(占用等の廃止)
第5条 占用等の許可期間が満了し、又は許可期間中に占用等を廃止したときは、許可を受けた際の条件を完全に履行した後、直ちに都市公園占用等廃止届(様式第7号)を町長に提出して、その検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の届があった場合に検査合格と認めた者に対して承認書を交付するものとする。
(1) 美浜町内の宿泊施設に宿泊する者が利用する場合 利用しようとする日の属する年度の前年度の1月5日から当日まで
(2) 美浜町外の宿泊施設に宿泊する者が利用する場合又は30名以上が利用する場合(前号に該当する者を除く。) 利用しようとする日の属する月の6月前の初日から当日まで
(3) 前2号以外の場合 利用しようとする日の属する月の2月前の初日から当日まで
(4) 町長が特に必要と認めるときは、前3号の規定によらないことができる。
(1) 美浜町内の宿泊施設に宿泊する者が利用する場合 利用しようとする日の属する年度の前年度の1月5日から7日前まで
(2) 美浜町外の宿泊施設に宿泊する者が利用する場合又は30名以上が利用する場合(前号に該当する者を除く。) 利用しようとする日の属する月の6月前の初日から7日前まで
(3) 前2号以外の場合 利用しようとする日の属する月の2月前の初日から7日前まで
(4) 町長が特に必要と認めるときは、前3号の規定によらないことができる。
(使用料の還付)
第9条 条例第17条ただし書の規定による使用料の還付は、次に掲げる場合とする。
(2) 災害その他許可を受けた者の責めに帰さない理由により都市公園の利用ができなくなった場合
(3) 有料公園施設において、許可を受けた者が、当該施設を利用しようとする前日までに許可を受けた事項の変更又は取消しの申請をし許可を受けた場合
(4) その他町長が認める場合
2 前項の規定により使用料を還付する場合の還付額は、当該許可により確定した額を基準として、次のとおりとする。
(2) 前項第3号に該当する場合 次に掲げる区分に応じ、当該各区分に定める割合を乗じて得た額
ア 利用予定日の7日前までに申請し許可を受けた場合 100分の100
イ 利用予定日の前日までに申請し許可を受けた場合 100分の50
(3) 前項第4号に該当する場合 町長が認めた額
(1) 利用予定日の6日前から前日までに利用しない旨の申出をした場合 100分の50
(2) 利用予定日に利用しない旨の申出をした場合又は利用予定日までに利用しない旨の申出をしなかった場合 100分の100
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成7年12月22日規則第20号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第20号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月21日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月23日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、美浜町運動公園に関する規定は、美浜町都市公園条例の一部を改正する条例(令和5年美浜町条例第16号)附則第1項ただし書に規定する規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定中有料公園施設に係る利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年12月24日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
有料公園施設の利用時間及び休業日
都市公園名 | 種類及び名称 | 利用時間 | 休業日 |
美浜町総合公園 | 体育館 | 9時から21時30分まで | 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで |
グランド | 7時から21時30分まで | ||
テニスコート | |||
美浜町運動公園 | 陸上競技場 | 9時から21時まで |