○美浜町都市公園条例

平成4年9月29日

条例第23号

美浜町都市公園条例(昭和53年美浜町条例第33号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条の3)

第2章 都市公園の管理(第3条―第14条)

第3章 雑則(第15条―第21条)

第4章 罰則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 町長は、都市公園を設置するときは、あらかじめその名称、位置、区域及び供用開始の期日を公告しなければならない。これらを変更し、又は廃止したときも同様とする。

2 本町が設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

3 この条例において「有料公園施設」とは、美浜町が管理する都市公園の施設で、有料で利用させるものをいい、別表第2のとおりとする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次に定めるところによる。

(1) 都市公園の住民1人当たりの敷地面積及び市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第1条の2に定める敷地面積を標準とする。

(2) 都市公園の配置及び規模の基準は、令第2条に定める基準とする。

(公園施設の建築面積の基準に係る割合等)

第2条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、令第6条第2項から第6項までに定める範囲とする。

3 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 有料公園施設を利用すること。

2 町長は、前項の行為が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認める場合は、許可しない。

3 第1項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

4 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

5 町長は、第1項に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

6 町長は、第1項又は第4項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第4項の許可を受けることを要しない。

(有料公園施設の利用の予約)

第5条 第3条第1項第5号の許可を受けようとする者は、同条第3項に規定する申請書の提出に先立ち、別に定める方法により有料公園施設の利用の予約を行うことができる。

2 前項の規定により利用の予約を行った者(以下「予約申請者」という。)は、当該予約に係る有料公園施設を利用しようとする日(以下「利用予定日」という。)までに、第3条第3項の規定による申請を行い、同条第5項の許可を受けなければならない。

3 予約申請者は、前項の許可を受ける前に、予約をした事項を変更又は取消しをしようとするときは、当該事項を申し出なければならない。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第4項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 魚鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ自動車等を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) 危険のおそれのある行為をすること。

(9) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認める行為をすること。

(10) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用禁止又は制限及び利用の中止命令)

第7条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 町長は、公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき又は前条第9号の規定に該当すると認めるときは、利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用の場所

(4) 占用物件等の構造

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他町長の指示する事項

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項又は同条第4項の許可を受けた者は、別表第3から別表第6に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合においては、この限りではない。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項等)

第12条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、美浜町公告式条例(平成15年美浜町条例第17号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重であると認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該公示の要旨を広報に掲載すること。

3 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第13条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を考慮してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第3章 雑則

(届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第16条 使用料は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項又は同条第4項の許可を受けたときに徴収する。ただし、当該期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

2 自動販売機を設置する場合においては、前項の規定にかかわらず、その使用をした月に係る分を翌月20日までに徴収する。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第18条 町長は、公益上その他特別な理由があると認める場合においては、使用料を減免することができる。

(キャンセル料の徴収)

第19条 町長は、予約申請者が利用予定日までに第5条第2項の申請又は同条第3項の申し出をしなかった場合において、必要があると認めるときは、使用料の額を上限として規則で定める基準によりキャンセル料を徴収する。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第20条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第4項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第23条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けてあるものについては、この条例の規定にかかわらず、当該許可期間満了の日までは、なお従前の例による。

(平成6年3月25日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第37号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第20号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず、当該許可期間満了の日までは、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第1号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年6月25日条例第14号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成15年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、当該許可に係る使用料について改正前の美浜町都市公園条例の規定にかかわらず、施行日前においても改正後の美浜町都市公園条例に定める額を徴収する。

(平成17年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第17号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず、当該許可期間満了の日までは、なお、従前の例による。

(平成18年3月27日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定並びに別表第6を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定中有料公園施設に係る利用の許可、使用料の納付その他当該施設を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和6年6月24日条例第21号)

この条例は、令和6年6月30日から施行する。

(令和6年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公園名称

位置

前田公園

美浜町新浦戸二丁目9番

籠田公園

美浜町新浦戸一丁目7番

森下公園

美浜町新浦戸三丁目4番

小原池北公園

美浜町美浜緑苑二丁目14番6

小原池中央公園

美浜町美浜緑苑二丁目7番12

小原池西公園

美浜町美浜緑苑四丁目11番1

小原池南公園

美浜町美浜緑苑三丁目1番2

土海道公園

美浜町北方一丁目44番

雁渡公園

美浜町北方三丁目29番

稲早公園

美浜町大字上野間字郷戸61番

杉代公園

美浜町大字上野間字郷戸68番

郷下公園

美浜町大字布土字郷下137番

美浜町総合公園

美浜町大字北方字十二谷1番2

川田公園

美浜町新栄一丁目3番4

砂原公園

美浜町新栄二丁目8番4

小坂公園

美浜町河和台一丁目129番

花廻間公園

美浜町河和台二丁目187番

こぐら公園

美浜町河和台三丁目175番

あたけ公園

美浜町北方五丁目45番

かきたに公園

美浜町北方六丁目1番

美浜町運動公園

美浜町大字奥田字奥田前1番1

大池公園

美浜町大字布土字大池183番1

別表第2(第2条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

美浜町総合公園

体育館

グランド

テニスコート

美浜町運動公園

陸上競技場

別表第3(第10条関係)

都市公園の使用料

区分

単位

金額

公園施設を設置又は管理する場合

屋外

1平方メートル

1月につき

1,010円

屋内

1,520円

自動販売機

1台

1月につき

販売額に100分の15を乗じて得た額

都市公園を占用する場合

電柱、変圧塔その他これらに類するものの設置

美浜町道路占用料条例(昭和54年美浜町条例第33号)別表の単位及び占用料

水道管等その他これらに類する地下埋設物の設置

都市公園を使用する場合

物品販売、募金その他これらに類する行為、業としての写真又は映画の撮影、興行、競技会、展示会、集会その他これらに類する行為のため設けられる工作物類

1平方メートル

1日につき

25円

競技会、展示会、集会その他これらに類する行為のため都市公園の全部又は一部を独占する行為

1平方メートル

1日につき

5円

業としての写真又は映画の撮影

1人

1日につき

60円

移動販売車による行商、出店その他これらに類する行為

1台1日につき

500円

備考

1 1単位未満の端数は1単位として取り扱う。ただし、年を期間として定められている場合において、都市公園の使用日数に端数が生じた場合の使用料の額は、その単位に係る金額に12分の当該使用月数(1月未満については1月とする。)を乗じた額とする。

2 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第4(第10条関係)

美浜町総合公園体育館の使用料

区分

金額及び単位

昼間(9時~17時)

夜間(17時~22時)

メインアリーナ

アリーナ半面

1,650円/時

2,700円/時

アリーナ全面

3,300円/時

5,400円/時

バドミントンコート

330円/面/時

540円/面/時

卓球

210円/台/時

320円/台/時

舞台使用(アリーナ半面)

2,550円/時

3,600円/時

舞台使用(アリーナ全面)

4,200円/時

6,300円/時

サブアリーナ

アリーナ半面

330円/面/時

540円/面/時

アリーナ全面

660円/面/時

1,080円/面/時

卓球

210円/台/時

320円/台/時

舞台

530円/時

移動観覧席使用

3,160円/時

3,580円/時

サブアリーナ控室

530円/時

研修室

800円/時

和室

800円/時

会議室

420円/時

備考

1 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。

2 入場料金を徴収する場合又は営利を目的とする場合の使用料の額は、この表に定める金額に3を乗じて得た金額とする。ただし、メインアリーナ及びサブアリーナは全面専用に限るものとする。

3 附属設備を使用するときは、この表に定める使用料にそれぞれ次表に定める附属設備使用料を加算した額とする。

美浜町総合公園体育館の附属設備使用料

区分

金額及び単位

サブアリーナ

音響設備

3,150円/時

舞台照明設備

3,150円/時

冷暖房設備

2,630円/時

ピアノ

1,050円/時

研修室

音響設備

530円/時

シャワー設備


100円/回

トレーニング室

1回券(1人1回)

210円

回数券(10回つづり)

1,890円

定期券(1か月)

2,940円

その他の設備

ワイヤレスアンプ

530円/時

4 美浜町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町又は武豊町に在住又は在学の小中学生のみが利用する場合の使用料の額は、この表に定める金額に2分の1を乗じて得た金額とする。

5 メインアリーナ、サブアリーナを午前9時から午後5時までの間に使用する場合において、照明を使用するときは1灯(区域)1時間当たり160円を加算する。ただし、天候不順により照明を必要とする場合は、この限りでない。

6 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第5(第10条関係)

美浜町総合公園グランド及びテニスコートの使用料

都市公園名

種類及び名称

金額及び単位

備考

美浜町総合公園

グランド

1,050円/時

夜間照明設備を使用する場合は、左欄に掲げる額に、1時間につき4,200円、1時間を超え30分を増すごとに、2,100円を加えた額とする。

テニスコート

330円/面/時

夜間照明設備を使用する場合は、左欄に掲げる額に、1時間につき320円を加えた額とする。

備考

1 美浜町、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町又は武豊町に在住又は在学の小中学生のみが利用する場合の使用料の額は、この表に定める金額に2分の1を乗じて得た金額とする。

2 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第6(第10条関係)

美浜町運動公園陸上競技場の使用料

区分

金額及び単位

備考

競技場

個人利用

一般

200円/回/人

一般とは、中学生以下以外の者をいう。

2,000円

回数券(11枚つづり)

中学生以下

100円/回/人

1,000円

回数券(11枚つづり)

専用利用


3,600円/時


本部・記録室

1,000円/時


選手控室(医務室含む)

2,000円/時


備考

1 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。

2 入場料等を徴収する場合又は営利を目的とする場合の使用料の額は、この表に定める金額に3を乗じて得た金額とする。

3 附属設備を使用するときは、この表に定める使用料にそれぞれ次表に定める附属設備使用料を加算した額とする。ただし、個人利用において、照明設備を使用する場合は、この限りでない。

設備

区分

金額及び単位

照明設備

全点灯

800円/30分

2分の1点灯

400円/30分

写真判定装置


5,000円/回

放送設備


1,000円/回

シャワー設備


200円/回

美浜町都市公園条例

平成4年9月29日 条例第23号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第10類 建設/第3章 都市計画
沿革情報
平成4年9月29日 条例第23号
平成6年3月25日 条例第8号
平成7年3月27日 条例第16号
平成7年12月22日 条例第37号
平成9年3月28日 条例第20号
平成12年3月27日 条例第1号
平成14年6月25日 条例第14号
平成17年3月29日 条例第9号
平成17年9月27日 条例第17号
平成18年3月27日 条例第14号
平成19年12月20日 条例第24号
平成20年3月25日 条例第12号
平成23年12月21日 条例第22号
平成25年3月25日 条例第13号
平成29年3月24日 条例第8号
平成30年3月27日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第22号
令和5年6月23日 条例第16号
令和6年6月24日 条例第21号
令和6年12月24日 条例第28号