○美浜町空家等適正管理協議会設置要綱
平成30年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町空家等適正管理条例(平成30年美浜町条例第8号。以下「条例」という。)の目的達成を推進するため、条例第10条第1項の規定により美浜町空家等適正管理協議会(以下「協議会」という。)を設置し、同条第5項の規定によるその組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、条例第10条第2項の規定により委員10名以内で組織し、町長が任命する。
2 町長は、委員が定数を満たさない場合は、定数までを限度として臨時委員を任命することができる。
3 委員報酬は、美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和32年美浜町条例第7号)の規定により支給する。
(臨時委員)
第3条 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び会長代理)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は町長が行なうものとし、会長代理は、必要に応じて委員のうちから会長の指名により定めることができる。
3 会長は会務を総理する。
4 会長は、協議会に議事を諮る前に別に定める関係部署による検討会において課題等を整理するものとする。
5 会長代理は、会長に事故あるとき、又は協議会に出席できないときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、産業建設部都市整備課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。