○美浜町空家等適正管理条例
平成30年3月27日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に伴い、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、もって良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 町内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 管理不全な状態 空家等が次に掲げるいずれかの状態にあるものをいう。
ア 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 著しく周囲の景観を損なっている状態
エ 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
オ その他周辺の建築物や通行人等に著しい悪影響、危険等をもたらすおそれのある状態
(3) 特定空家等 管理不全な状態の空家等をいう。
(4) 町民等 町内に居住若しくは滞在又は通勤若しくは通学する者をいう。
(5) 所有者等 空家等の所有者、管理者又は占有者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、町民等及び所有者等に対して空家等の適正な管理に関する知識の普及及び意識の向上について、必要な計画を策定するものとする。
2 町は、空家等が管理不全な状態となることを未然に防止するために、必要な施策を実施するものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、町内に管理不全な状態の空家等が増えることにより、倒壊や火災等の事故、犯罪等又は環境上多くの社会問題が生じることを認識し、空家等の適正な管理に努めなければならない。
(所有者等の責務)
第5条 所有者等は、その所有、管理又は占有する空家等の第1次的な責務を負い、かつ、その空家等が管理不全な状態にならないよう、常に適正に管理しなければならない。
(情報提供)
第6条 町民等は、管理不全な状態の空家等を発見したときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(実態調査)
第7条 町長は、前条の規定による情報の提供があったとき又は空家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該空家等の実態について調査を行うことができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、当該空家等に係る所有者等の把握に必要な調査を行うことができる。
(立入調査)
第8条 町長は、この条例の適用に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入り、必要な調査又は質問させることができる。この場合において、当該職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(緊急安全措置)
第9条 町長は、管理不全な状態にある空家等により、人の生命若しくは身体又は財産に危険な状態が切迫していると認めるときは、可能な限り所有者等の同意を得て、危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)をとることができる。この場合において、町長は、緊急安全措置に要した費用を当該所有者等に請求することができる。
2 町長は、緊急安全措置を実施する又は実施したときは、当該所有者等に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 緊急安全措置の実施概要
(2) 緊急安全措置の概算費用
(3) 緊急安全措置に係る当該所有者等の費用負担
(4) その他町長が必要と認める事項
(協議会の設置)
第10条 町長は、法第8条第1項に規定する協議会を設置する。
2 前項の協議会は、町長のほか、町議会の議員、地域住民、学識経験者、その他の町長が必要と認める者をもって構成するものとし、委員は10名以内とする。
3 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
5 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(助言又は指導)
第11条 町長は、特定空家等の所有者等に対し管理方法の改善その他必要な措置を講じるよう助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第12条 町長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、空家等が管理不全な状態から改善される見込みがないと認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第13条 町長は、所有者等が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第14条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 所有者等の氏名(法人の場合にあっては、その名称、代表者及び主たる事務所の所在地)
(2) 空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。
(民事による解決との関係)
第16条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空家等に関する紛争の当事者が双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図るものを妨げるものではない。
(関係機関への協力要請)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察署その他の関係機関に協力を要請することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。