○美浜町子育て支援事業実施要綱
平成18年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子育て家庭に対する育児不安の解消、相談指導等及び子育てサークル等への支援等地域全体で子育てを支援する基盤を形成し、子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。
(実施施設)
第2条 この事業は、河和児童館に併設の美浜町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)及び町立保育所で実施する。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、支援
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育てに関する講座の開催
(5) 子育てサークル、子育てボランティアの育成、支援
2 支援センターは、前項に掲げるもののほか、ファミリー・サポート・センター事業を実施する。
(事業の実施方法)
第4条 前条各号の事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
ア 親子交流スペースの提供
イ 親子交流スペース等での子育て親子の交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、支援
ア 育児不安等の子育てに関する随時の相談、支援
イ 来所、電話等事前予約の個別の育児相談
ウ 他の機関等の紹介
(3) 地域の子育て関連情報の提供
ア 町内の各種子育て関連情報を掲載した「子育てガイド」の発行
イ 町内保育所の子育て支援事業や行事の紹介
ウ 子育て関係機関の事業や催し物等に関する情報の提供
エ 保育所での未就園児親子への遊びの会開催、育児相談及び園庭開放の実施
(4) 子育てに関する講座の開催
専門家や子育てボランティア等による子育てに関する講座等を毎月開催する
(5) 子育てサークル、子育てボランティア等の育成、支援
子育てサークル、子育てボランティア等の活動状況の把握、育成、支援及び紹介
(職員の配置)
第5条 支援センターに、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保育士及び幼稚園教諭
(事業の実施時間等)
第6条 支援センターの実施時間等は、美浜町立児童館運営管理に関する規則(平成7年美浜町規則第9号)第4条、第5条に準ずる。
2 保育所の行事その他特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開所しないことができる。
(対象)
第7条 支援センターを利用できるものは、0歳児から未就園児とその保護者とする。ただし、施設に余裕がある場合には、この限りでない。
(運営委員会)
第8条 子育て支援センターの適正、円滑な運営を図るため、美浜町立児童館の設置及び管理に関する条例(平成7年美浜町条例第26号)第3条1項中児童施設運営委員会において、事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日要綱)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱)
この要綱は、平成27年4月1日要綱から施行する。
附則(平成29年4月1日要綱)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。