○美浜町立児童館運営管理に関する規則
平成7年6月23日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、美浜町立児童館の設置及び管理に関する条例(平成7年美浜町条例第26号。以下「条例」という。)の規定により、美浜町立児童館(以下「児童館」という。)の運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の設置)
第2条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
(職員の職務)
第3条 職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、町長の指示を受けて、児童館の維持管理を行う。
(2) 児童厚生員は、児童館において、集団的若しくは個別的に児童の遊びを指導する。
(開館時間)
第4条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
第6条から第9条まで 削除
(使用の申請)
第10条 児童館を児童が使用する場合は、児童館使用名簿に氏名、電話番号、学校名等を記載しなければならない。
(遵守事項)
第11条 児童館を使用する者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、管理人の許可を受けなければ特別の装置をしてはならない。
(2) 使用許可以外の器物は、使用しないこと。
(3) 使用後は、原状に復するとともに器物を返納し、清掃を行う。
(4) 許可なくして、館内で物品を展示販売しないこと。
(5) 館長又は児童厚生員の指示に従うこと。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(美浜町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
2 美浜町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年美浜町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略