○美浜町立児童館の設置及び管理に関する条例
平成7年6月23日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浜町立児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童館は、児童に健全な遊びを与え、個別的及び集団的に指導してその健康を増進し、情操を豊かにするとともに組織活動の育成助長を図るため児童館を設置する。
2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
河和児童館 | 美浜町大字河和字小坂352番地 |
(運営委員会)
第3条 児童館の適正な運営を図るため、児童施設運営委員会を設置する。
(使用者の義務)
第4条 児童館を使用する者(以下「使用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則並びに町長の指示に従うとともに、児童館の秩序を乱すような行為をしてはならない。
(損害賠償)
第5条 使用者が、故意又は過失により児童館の施設その他の器物を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例の一部改正)
2 美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和32年美浜町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略