○美浜町通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営基準を定める要綱
平成30年10月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年4月1日要綱。以下「実施要綱」という。)第3条第1号イに規定する通所型サービスのうち通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」)別紙)、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)、実施要綱及び美浜町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業所の指定等に関する要綱(平成29年2月17日要綱)の例による。
(1) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち緩和した基準によるものをいう。
(2) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(3) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3の規定により第1号事業支給費が通所型サービスAを利用する者(以下「利用者」という。)に代わり指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。
(事業の一般原則)
第3条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型サービスA指定事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 通所型サービスA指定事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、町、他の指定事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第4条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練(運動、レクリエーション等)を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(従事者の員数)
第5条 通所型サービスA指定事業者が通所型サービスAを行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、当該通所型サービスAを提供している時間帯に従事者(専ら当該通所型サービスAの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該通所型サービスAを提供している時間数で除して得た数が、利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。
2 前項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
3 通所型サービスA指定事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は介護予防通所介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定地域密着型通所介護の事業又は介護予防通所介護相当サービスの事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 通所型サービスA事業所は、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、通所型サービスA事業所の管理上支障がない場合は、当該通所型サービスA事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができ、その場合の勤務日においては、1日の労働時間の半分以上は管理業務に就くこと。
(設備及び備品)
第7条 通所型サービスA事業所には、事業の運営を行うために必要な場所を確保するとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに通所型サービスAの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる事業運営を行うために必要な場所は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
3 第1項に掲げる設備は、専ら当該通所型サービスAの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する通所型サービスAの提供に支障がない場合は、この限りではない。
4 通所型サービスA指定事業者が指定通所介護事業者、指定地域密着型通所介護事業者又は介護予防通所介護相当サービス指定事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定地域密着型通所介護の事業又は介護予防通所介護相当サービスの事業とが、同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(内容及び手続きの説明及び同意)
第8条 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、通所型サービスAの利用を希望する者(以下「利用申込者」という。)又はその家族に対し、第24条に規定する重要事項に関する規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 通所型サービスA指定事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 通所型サービスA指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、通所型サービスA指定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法をいう。)
(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、通所型サービスA指定事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち通所型サービスA指定事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(提供拒否の禁止)
第9条 通所型サービスA指定事業者は、正当な理由なく通所型サービスAの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 通所型サービスA指定事業者は、当該通所型サービスA事業所の通常の事業の実施地域(当該通所型サービスA事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な通所型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業を行う者又は第1号介護予防支援事業を行う者(以下「介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の通所型サービスA指定事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は事業対象者該当(以下「要支援認定等」という。)の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2 通所型サービスA指定事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、通所型サービスAを提供するように努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第12条 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意志を踏まえて速やかに当該要支援認定等の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 通所型サービスA指定事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業(これらに相当するサービスを含む。以下「介護予防支援等」という。)が利用者に対して行われていない場合であって、必要と認めるときは、要支援認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定等の有効期間が終了する30日前までになされるよう必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第14条 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAを提供するに当たっては、介護予防支援事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第15条 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAの提供の開始に際し、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画書(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画及び省令第140条の62の5第3項に規定する計画をいう。以下同じ。)の作成を介護予防支援事業者等に依頼する旨を町に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、介護予防支援事業者等に関する情報の提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス計画書に沿ったサービスの提供)
第16条 通所型サービスA指定事業者は、介護予防サービス計画書が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画書に沿った通所型サービスAを提供しなければならない。
(介護予防サービス計画書の変更の援助)
第17条 通所型サービスA指定事業者は、利用者が介護予防サービス計画書の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第18条 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAを提供した際には、当該通所型サービスAの提供日及び内容、当該通所型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス計画書又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第19条 通所型サービスA指定事業者は、法定代理受領サービスに該当する通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該通所型サービスAに係る第1号事業支給費の額から当該指定事業者に支払われる費用の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 通所型サービスA指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、通所型サービスAに係る第1号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 食事の提供に要する費用
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか、通所型サービスAの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 通所型サービスA指定事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(証明書の交付)
第20条 通所型サービスA指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない通所型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した通所型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(利用者に関する町への通知)
第21条 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに通所型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援の状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業費支給を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第22条 従事者は、現に通所型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第23条 管理者(第6条に定める管理者をいう。以下同じ。)は、当該通所型サービスA事業所の従事者の管理及び通所型サービスAの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 管理者は、当該通所型サービスA事業所の従事者にこの要綱の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第24条 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、次に掲げる事業の運営について重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておくものとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従事者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 通所型サービスAの利用定員
(5) 通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第25条 通所型サービスA指定事業者は、利用者に対し適切な通所型サービスAの提供が行えるよう、通所型サービスA事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスA事業所ごとに、当該通所型サービスA事業所の従事者によって通所型サービスAの提供を行わなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りではない。
3 通所型サービスA指定事業者は、当該通所型サービスA事業所の従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第26条 通所型サービスA指定事業者は、利用定員を超えて通所型サービスAの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(非常災害対策)
第27条 通所型サービスA指定事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第28条 通所型サービスA指定事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 通所型サービスA指定事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
3 通所型サービスA指定事業者は、当該通所型サービスA事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(重要事項の掲示)
第29条 通所型サービスA指定事業者は、当該通所型サービスA事業所の見やすい場所に、第24条に規定する運営規程の概要、従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第30条 通所型サービスA事業所の従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 通所型サービスA指定事業者は、当該通所型サービスA事業所の従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(広告)
第31条 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスA事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第32条 通所型サービスA指定事業者は、介護予防支援事業者等又はその従事者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第33条 通所型サービスA指定事業者は、提供した通所型サービスAに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービスA指定事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 通所型サービスA指定事業者は、提供した通所型サービスAに関し、法第115条の45の7の規定により町が行う帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求め又は町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 通所型サービスA指定事業者は、町から求めがあった場合は、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
5 通所型サービスA指定事業者は、提供したサービスAに係る利用者又はその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 通所型サービスA指定事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携)
第34条 通所型サービスA指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスAに関する利用者又はその家族からの苦情に関して町が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第35条 通所型サービスA指定事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 通所型サービスA指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 通所型サービスA指定事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第36条 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスA事業所ごとに経理を区別するとともに、通所型サービスAの会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第37条 通所型サービスA指定事業者は、従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 通所型サービスA指定事業者は、利用者に対する通所型サービスAの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第39条第1項第2号に規定する通所型サービスA計画
(2) 第18条第2項に規定する提供した具体的なサービス内容等の記録
(3) 第21条に規定する町への通知に係る記録
(4) 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 第35条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(通所型サービスAの基本取扱方針)
第38条 通所型サービスAは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わなければならない。
2 通所型サービスA指定事業者は、自らその提供する通所型サービスAの質の評価を行うとともに、主事の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。
3 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 通所型サービスA指定事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。
5 通所型サービスA指定事業者は、通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加できるよう適切な働きかけに努めなければならない。
(1) 通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービスA計画を作成するものとする。
(3) 通所型サービスA計画は既に介護予防サービス計画書が作成されている場合は、当該介護予防サービス計画書の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 管理者は、通所型サービスA計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
(5) 管理者は、通所型サービスA計画を作成した際には、当該通所型サービスA計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 通所型サービスAの提供に当たっては、通所型サービスA計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(7) 通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対しサービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 通所型サービスAの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) 管理者は、通所型サービスA計画に基づくサービスの提供の開始から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービスA計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービス提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画書を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該通所型サービスA計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービスA計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(10) 管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該通所型サービスAの提供に係る介護予防サービス計画書を作成した介護予防支援事業者等に報告しなければならない。
(11) 管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービスA計画の変更を行うものとする。
(通所型サービスAの提供に当たっての留意点)
第40条 通所型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 通所型サービスA指定事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防支援等におけるアセスメントにおいて把握された課題、通所型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。
(2) 通所型サービスA指定事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が及ぶような強い負荷を伴うサービスの提供を行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限の配慮をすること。
(安全管理体制等の確保)
第41条 通所型サービスA指定事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従事者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。
(委任)
第42条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。