○美浜町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) サービス事業
ア 訪問型サービス
イ 通所型サービス
ウ その他の生活支援サービス
エ 介護予防ケアマネジメント
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(事業の実施方法)
第4条 町長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)ア(エ)①の(a)から(d)まで(ただし、一般介護予防事業にあっては、同第2の1の(1)ア(エ)①の(a)、(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。
(利用対象者)
第5条 サービス事業の利用対象者は、居宅要支援被保険者等とする。
2 一般介護予防事業の利用対象者は、第1号被保険者とする。
(1) 居宅要支援被保険者 当該者に係る区分の予防給付(月の途中で要支援認定から要介護認定に変更したことにより当該月の末日において要介護認定を受けている者にあっては介護給付)の支給限度額の範囲内で予防給付(月の途中で要支援認定から要介護認定に変更した者にあっては予防給付及び介護給付)と事業支給費を一体的に給付管理する。
(2) 前号以外の者(以下「事業対象者」という。) 要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理する。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第7条 町長は、通知別記1第2の1のア(コ)及び(サ)の例により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、高額介護予防サービス費等相当事業の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業の支給に関し必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令412号)第29条の2の2及び第29条の3に準ずる。
(第1号事業の利用の手続)
第8条 居宅要支援被保険者等は、総合事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(美浜町介護保険条例施行規則(平成12年3月30日規則第12号)様式第18号の2)により、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、要支援者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(利用者負担額)
第9条 利用者は、総合事業によるサービスを利用した場合、別表に定める額を負担しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の費用は、事業を委託している場合にあっては、当該事業受託者において徴収する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
(準備行為)
2 総合事業の実施に必要な準備行為は、この要綱の施行日前においても、行うことができる。
附則(平成30年8月1日要綱)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
事業名 | 事業の種類 | 自己負担額 |
訪問型サービス | 旧介護予防訪問介護相当サービス | 所得に応じて、基本単価の1割、2割又は3割 |
通所型サービス | 旧介護予防通所介護相当サービス | |
通所型サービスA(緩和型サービス) | ||
通所型サービスC(運動型通所サービス) | 1回270円(定額) | |
介護予防ケアマネジメント事業 | 利用者負担なし | |
一般介護予防事業 |