○美浜町介護保険条例施行規則
平成12年3月30日
規則第12号
(目的)
第1条 本町が行う介護保険については、法令及び美浜町介護保険条例(平成12年美浜町条例第11号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳
(2) 受給者台帳
(3) 住所地特例者名簿
(4) 他市町村住所地特例者名簿
(5) 被保険者適用除外者名簿
(6) 保険料賦課台帳
(7) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを持って調製することができる。
(被保険者の届出等)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出を資格取得・異動・喪失届(様式第1号)により町長に届け出なければならない。ただし、第1号被保険者で戸籍法(昭和22年法律第224号)第86条の規定による届出があったときは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)に基づく届書等に介護保険加入の旨を表示し、附記欄の得喪年月日を記入し資格取得・異動・喪失届にかえる。
2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、前項の届出にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。
4 本町に所在する介護保険施設は、当該施設に入所又は退所した者があったときは直ちに介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
5 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、第1項の届出にその事実が確認できる書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付申請)
第6条 町長は、省令第27条の規定により介護保険被保険者証再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第6号)に被保険者証を添えて(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定申請を行う者は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うときは、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取り消し及び要支援認定の取り消しを行う場合において、法第31条第2項又は法第34条第2項の規定により準用する法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援及び指定介護予防支援の届出)
第12条 要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成(変更)届出書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
2 要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第18号の2)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の利用者負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第5項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)(様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定申請)
第16条 要介護被保険者は、施行法第13条第5項の規定による特定入所者介護サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第27号)を町長に提出しなければならない。
(介護保険利用者負担額減額・免除認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により、介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は介護保険施設のサービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けようとする事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第5項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 施行法第13条第5項に規定する施設介護サービス費
ア 施行法第13条第5項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)から、居住費の特定負担限度額を控除した額
イ 施行法第13条第5項第1号に規定する食事の提供について厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、食費の特定負担限度額を控除した額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等という。)の支給を受けようとする者は、居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により代理受領があったときは、当該申請者に対し居宅介護福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により代理受領があったときは、当該申請者に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第33号)を町長に提出しなければならない。
3 省令第83条の4第3項の規定による事実を証する書類は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第33号の2)による。
(高額医療合算介護サービス等の支給)
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、愛知県後期高齢者医療広域連合又は医療保険者から高額医療合算介護サービス費の支給額の計算に係る結果の通知を受けたときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第30号の4)により当該申請者に通知するものとする。
(第三者行為の届出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条の規定による通知及び省令第158条第3項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書特別徴収中止通知書(様式第35号)により通知するものとする。
3 法第139条に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第36号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護給付費の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第27条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止に該当すると認められる場合で、当該医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等依頼書(様式第42号)を受理したときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第43号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(延滞金の減免)
第30条 町長は、条例第11条に規定する延滞金を納付することが困難であると認めるときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予の取り消し)
第32条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合又は虚偽その他不正な手段により徴収猶予を受けた場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料に関する申告書)
第35条 条例第14条の規定による保険料に関する申告書は、美浜町税条例(昭和30年美浜町条例第34号)第35条の2の規定による町民税の申告書をもって代えるものとする。
(保険料の過誤納)
第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(委任)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第29号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町介護保険条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成21年4月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改定規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(平成28年3月18日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月23日規則第38号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、様式第25号の改正規定は平成28年8月1日から適用する。
附則(平成29年3月24日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第56号の改正規定は公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月24日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(令和4年9月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。
附則(令和4年12月23日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
附則(令和6年6月24日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。