○美浜町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業所の指定等に関する要綱

平成29年2月17日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業所(以下「指定事業所」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。なお、別に定めがない場合を除き、この規則に関する様式は省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示331号)を用いるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上その可否を決定し、指定をするときは介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定通知書(様式第1)により、指定をしないときは介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所不指定通知書(様式第2)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の有効期間)

第3条 省令第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。

(指定の更新)

第4条 法第115条の45の6第1項の規定により指定事業者の更新を受けようとする者は、当該指定の有効期間満了の3月前までに指定更新申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上その可否を決定し、指定の更新をするときは介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定通知書(様式第1)により、指定の更新をしないときは介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所不指定通知書(様式第2)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第5条 第2条第2項及び第4条第2項の規定による指定を受けている者(以下「指定事業者」という。)は、省令第140条の63の5第1項各号で定める事項に変更があったときは、10日以内に、変更届出書により、町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、廃止・休止届出書により、町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1か月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、他の指定事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

4 指定事業者は、休止した当該事業を再開したときは、10日以内に、再開届出書により、町長に届け出なければならない。

(指定の辞退の届出)

第6条 指定事業者は、当該指定を辞退しようとするときは、辞退しようとする日の1か月前までに、指定辞退届出書により、町長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業所の指定を取り消し、又は期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第3)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、指定事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月17日から施行する。

(平成30年4月1日要綱)

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の様式第1による申請は、この要綱施行前であっても行うことができる。

(令和3年4月1日要綱)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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美浜町介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業所の指定等に関する要綱

平成29年2月17日 要綱

(令和6年4月1日施行)