○美浜町障害者移動支援事業等実施要綱

平成22年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業のうち、移動支援事業及び重度訪問介護利用者の大学修学支援事業(以下「移動支援事業等」という。)の実施については、美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成27年4月1日要綱)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(移動支援事業)

第2条 移動支援事業は、障害者等が社会生活上不可欠な外出時及び余暇活動等の社会参加のための外出時における個人への移動支援を行うことにより実施するものとする。ただし、通勤、通学、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は対象としない。

2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

3 利用者は、1ケ月当たり24時間を原則とする基準の範囲内で、必要な時間数のサービスを受けるものとする。

第3条 移動支援事業の対象者は、美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱第10条に定める者とする。ただし、身体障害者及び身体障害児については、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 視覚障害者(児)

(2) 重度脳性麻痺等全身障害(児)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は対象としない。

(1) 法第28条第1項第2号に規定する重度訪問介護又は同項第8号に規定する重度障害者等包括支援の支給決定を受けたもの

(2) 学齢未満の障害児

第4条 移動支援事業の利用者は、障害の状態によって「身体介護(有)」又は「身体介護(無)」に区分される。

2 前項の区分は、美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱第12条第2項の調査票を用い、次に掲げる区分とする。

(1) 身体介護(有) 介助が必要と認められる項目が一つ以上ある場合

(2) 身体介護(無) 身体介護(有)に該当しない場合

(大学修学支援事業)

第5条 重度訪問介護利用者の大学修学支援事業(以下「大学修学支援事業」という。)は、重度障害者が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)及び高等専門学校(以下「大学等」という。)に修学するために必要な支援体制を大学等が構築できるまでの間において、重度障害者に対し修学に必要な身体介護等を提供することにより実施するものとする。

第6条 大学修学支援事業の対象者は、美浜町内に居住する者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 重度訪問介護利用者又はそれに準ずる者

(2) 入学後に停学その他の処分を受けていない者

(3) 学修の意欲があり、適切に単位を修得する者

第7条 大学修学支援事業の対象となる大学等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 障害のある学生の支援について協議、検討、意思決定等を行う委員会及び障害のある学生の支援業務を行う部署又は相談窓口が設置されていること。

(2) 大学等において、常時介護を要するような重度の障害者に対する支援体制の構築に向けた計画が立てられ、かつ、当該計画に基づき支援が進められていること。

(実施事業所)

第8条 移動支援事業等を実施する事業者は、あらかじめ美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱第5条による申請を行わなければならない。

2 移動支援事業等を実施できる事業所は、障害者等に対し居宅介護事業又は重度訪問介護事業を実施している事業所とし、設置、運営等に関する基準は、国が定める居宅介護事業又は重度訪問介護事業に係る基準に準ずる。

(利用の方法)

第9条 利用者は、移動支援事業等を利用しようとするときは、美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱第12条に定める地域生活支援事業受給者証を事業所に提示し、利用者と事業所との個別契約を結ぶものとする。

(サービスに要する費用の額)

第10条 移動支援事業に要する費用の額は、移動支援事業費(別表第1)及びサービス提供時間による時間帯加算(別表第2)に基づき算出する。

2 大学修学支援事業に要する費用の額は、30分あたり1,135円とし、同一の日において複数回の利用があった場合は、当該同一の日の利用時間を合計して所要時間を算出するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に行った移動支援事業に要する費用の額については、改正後の美浜町障害者移動支援事業等実施要綱第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年4月1日要綱)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

移動支援事業費

(円)

利用時間

利用者区分

身体介護(有)

身体介護(無)

~0.5

2,550

1,050

~1.0

4,020

1,960

~1.5

5,840

2,740

~2.0

6,660

3,430

~2.5

7,500

4,120

~3.0

8,330

4,810

以降30分毎に

830

690

別表第2(第10条関係)

時間帯加算

時間帯

時間帯内訳

加算割合

早朝時間帯

午前6時から午前8時まで

125/100

日中時間帯

午前8時から午後6時まで

100/100

夜間時間帯

午後6時から午後10時まで

125/100

深夜時間帯

午後10時から午前6時まで

150/100

備考

1 時間帯加算は多く占める時間帯に合わせ加算する。

2 占める時間帯が等しい場合は、開始時の時間帯に合わせ加算する。

3 算出した額に10円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てる。

美浜町障害者移動支援事業等実施要綱

平成22年4月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)