○美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱
平成27年4月1日
要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する各事業の共通事項について定めることにより、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活を支援し、もって障害者等が安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する障害者をいい、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む。)及び難病患者の総称とする。
2 この要綱において「障害児」とは、法第4条第2項に規定する障害児をいい、身体障害児、知的障害児、精神障害児(発達障害児を含む。)及び難病患児の総称とする。
3 この要綱において「保護者」とは、法第4条第3項に規定する保護者をいう。
(地域生活支援事業)
第3条 法第77条の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 障害者地域活動支援センター事業
(3) 成年後見制度法人後見支援事業
(4) 障害者意思疎通支援者養成事業
(5) 障害者意思疎通支援事業
(6) 障害者日常生活用具給付事業
(7) 障害者移動支援事業
(8) 障害者訪問入浴サービス事業
(9) 障害者日中一時支援事業
(10) 知的障害者職親委託事業
(11) 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業
(12) 身体障害者用自動車改造費助成事業
(13) 障害者(児)バス運賃助成事業
(14) 障害者(児)タクシー料金助成事業
(15) 障害者(児)通園・通所交通費助成事業
(16) 地域移行のための安心生活支援事業
(17) 重度訪問介護利用者の大学就学支援事業
(18) その他法第77条第1項に定める事業
2 前項各号の事業内容等は、別途事業ごとに要綱(以下「各事業要綱」という。)で定めるものとする。
(事業者の指定申請)
第5条 町長は、次の各号に該当する事業者のうち指定した事業者にサービスの提供を行わせることができるものとする。
(1) 法第29条に規定する指定障害福祉サービス事業者等
(2) 法第30条に規定する基準該当事業所又は基準該当施設
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項に基づく愛知県知事の指定を受けた事業所
2 町長の指定を受けようとする事業者は、地域生活支援事業所等登録申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。
(事業者の廃止)
第8条 指定事業者は、事業を廃止しようとするときは、あらかじめ地域生活支援事業所等廃止届(様式第6)を町長に届け出なければならない。
(事業者の遵守事項)
第9条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業者は従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(対象者)
第10条 地域生活支援事業を利用できる者は、障害者等で、町内に居住地(居住地を有しないとき又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。ただし、各事業要綱において利用対象者について別の定めがあるときは、当該規定によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内であるものは、地域生活支援事業を利用できるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業を利用できないものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者は地域生活支援事業を利用できるものとする。
2 前項に規定する申請に当たっては、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳その他の関係書類を提示するものとする。
3 第3条第1項に定める事業のうち、費用給付事業以外の事業に関する利用の手続等に関しては、各事業要綱で定める。
(利用の決定及び通知等)
第12条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否について決定する。
(支給決定の変更)
第13条 利用者は、サービス量等を変更する必要が生じたときは、地域生活支援事業支給変更申請書(様式第12)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに審査し、変更を適当と認めるきは、変更の決定を行うものとする。
(1) 利用者が費用給付事業に係るサービスを受ける必要がなくなったと町長が認めるとき。
(2) 利用者が町内に住所を有しなくなったとき(住所地特例地が町内であるときを除く。)。
(3) 利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(サービスに要する費用)
第15条 費用給付事業に係るサービスに要する費用の額は、各事業要綱の定めにより算定した額とする。
(地域生活支援給付費)
第16条 町長は、利用者が当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、利用者等に対し、地域生活支援給付費を支給する。
2 町長は、利用者が費用給付事業を利用したときは、当該利用者等が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用(以下「サービス費」という。)について、地域生活支援給付費として当該利用者等に支給すべき額の限度において、当該利用者等に代わり、当該事業者等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払については、あらかじめ利用者等と事業者等との間で書面により委任されていることを条件とし、事業所等は、町長に当該委任行為を確認できる書類の提出を求められたときは速やかに提示しなければならない。
4 第2項の規定による支払があったときは、利用者等に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。
(給付費の額と利用者負担の上限額)
第17条 地域生活支援給付費の額は、サービス費の100分の90に相当する額とする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるものほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日要綱)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日要綱)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月1日要綱)
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日要綱)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際現に存する従前の様式は、改正規定の部分を読み替えて当分の間これを使用することができる。
別表(第17条関係)
地域生活支援給付費及び月額負担上限額
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | |
一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割16万円(障害児にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く。) | 【施設等入所者以外】 障害者9,300円 障害児4,600円 【20歳未満の施設等入所者】 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯 (一般1に該当する者を除く。) | 37,200円 |
備考
1 世帯の範囲は、次のとおりとする。
(1) 障害者 障害者本人とその配偶者
(2) 障害児 保護者の属する住民基本台帳での世帯
2 所得割の額を算定する場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第26条の3の規定を準用する。