○美浜町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成20年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業のうち、日中一時支援事業の実施については、美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成27年4月1日要綱)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(実施内容)

第2条 障害者日中一時支援事業(以下「日中一時支援事業」という。)は、障害者等の家族の就労活動及び介護している家族の一時的な休息の時間を確保することを目的として実施する。

2 前項の目的のため、日中における障害者等に活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等日常生活上の支援を行うものとする。

(対象者)

第3条 日中一時支援事業の対象者は、美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱第10条で定める者(学齢未満の障害児を除く。)とする。

(利用者区分)

第4条 日中一時支援事業の利用者は、障害の状態によって「区分A」又は「区分B」に区分される。

2 障害者の前項の区分は、法第21条の規定により認定された障害支援区分を用い、次に掲げる区分とする。

(1) 区分A 障害支援区分4から6

(2) 区分B 障害支援区分1から3

3 法第21条の規定による障害支援区分の認定を受けていない障害者及び障害児の第1項の区分は、美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱第12条第2項の調査票を用い、次に掲げる区分とする。

(1) 区分A 食事、排泄、入浴及び移動のうち三つ以上全介助を必要とする場合、著しい行動障害を有する場合又はこれらに準ずる場合

(2) 区分B 区分Aに該当しない場合

(実施事業所)

第5条 日中一時支援事業を実施する事業者は、あらかじめ美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱第5条による申請を行わなければならない。

2 この事業を実施できる事業者は、法に定める短期入所事業を実施している事業所とし、設置、運営等に関する基準は、国の定める短期入所事業に係る基準に準ずる。

3 前項の規定にかかわらず、別表第1の条件を満たす事業所は、この事業を実施できるものとする。

(利用の方法)

第6条 利用者は、日中一時支援事業を利用しようとするときは、美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱第12条に定める地域生活支援事業受給者証を事業所に提示し、利用者と事業所との個別契約を結ぶものとする。

(サービスに要する費用の額)

第7条 サービスに要する費用の額は、利用者区分及び利用時間に応じ、別表第2に定める額とする。

2 指定療養介護対象者、重症心身障害児者が医療機関である指定障害者福祉サービス事業所及び医療型児童発達支援事業所でサービス利用を受けるときは、利用者区分によらず、別に定める額とする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業所の登録基準

管理者

1名以上配置すること。ただし、常勤でなくともよいものとする。

従業員の数

定員

従業員の数

1人から5人

2人以上

6人から10人

3人以上

11人から15人

4人以上

16人から20人

5人以上

従業員の資格

ホームヘルパー2級以上の有資格者又は研修を修了した者とする。ただし、事業実施当日の従業員のうち1人以上は、2年以上障害者福祉に直接従事したことがあるものとする。

設備

サービスに提供に支障のない広さを有し、活動室、休憩スペース、トイレ及び手洗い場を備えること。

その他必要な設備及び備品を備えること。

非常時の設備

消火設備その他災害に際して必要な設備を設けること。

安全性

利用者の安全を十分考慮すること。

別表第2(第7条関係)

サービスに要する費用

(円)


4時間30分未満

4時間30分以上6時間未満

6時間以上

区分A

4,600

6,900

9,200

区分B

3,600

5,400

7,200

指定療養介護対象者、重症心身障害児者

6,000

12,000

18,000

備考

(1) 利用は、1日1回を限度とする。

(2) 送迎サービスを利用したときは、1回につき540円を加算する。

(3) 低所得者に対し食事を提供したときは、1食につき420円を加算する。

美浜町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成20年4月1日 要綱

(平成31年4月1日施行)