○美浜町障害者(児)通園通所交通費助成事業実施要綱
平成19年4月1日
要綱
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業のうち、美浜町障害者(児)通園通所交通費助成事業(以下「事業」という。)の実施については、美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱(平成27年4月1日要綱)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 事業は、障害者等の社会参加の支援と家計負担の軽減を目的として、施設に通う障害者又は障害児の保護者に対し、交通費の一部を助成する。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、美浜町障害者地域生活支援事業実施要綱第10条に定める者のうち、次の各号に定める施設に町長の支給決定に基づき通園又は通所(以下「通園等」という。)するものとする。
(1) 法第5条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援及び同条第15項に規定する就労継続支援を提供する事業所
(2) 児童福祉法(昭和22年12月法律第164号)第7条に規定する児童発達支援センター
(3) 上記に類する施設で、町長が特に必要と認めた施設
2 前項の規定にかかわらず、他の制度で通園等にかかる交通費の助成を受けている者は、事業の対象者としない。
(助成期間)
第4条 助成期間は、助成すべき理由が発生した日の属する月から、助成すべき理由が消滅した日の属する月までとする。
(助成の内容)
第5条 通園等における交通費の助成金額は、別表による。ただし、施設の無料送迎車と自家用車等の併用の場合は、助成額は1/2とする。
(1) 利用する距離が片道2キロメートル未満である者
(2) 同一世帯で自家用車等の利用が2人目以降となる者
(3) 片道を1回と算出し、施設の無料送迎車の利用を1ヶ月総計の2分の1以上利用した者。
(4) 施設の利用が月に10日未満である者
(申請及び審査)
第6条 助成を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、障害者(児)通園通所交通費助成申請書(様式第1)に通園等していることが確認できる証明書等を添付して町長に申請するものとする。
(受給者)
第7条 前条第2項の障害者(児)通園通所交通費助成認定通知を受けたものを受給者という。
(交通費助成の請求)
第8条 受給者が助成を受けようとするときは、障害者(児)通園通所交通費助成支給請求書(様式第3)に、購入した定期券の写し又は通園等した日数のわかるものを添えて、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合は、その適否を審査し、速やかに受給者に交付するものとする。
(受給資格の喪失)
第9条 交通費助成の受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは消滅する。
(1) 美浜町に住所を有しなくなったとき。
(2) 施設を退園、退所したとき。
(3) 他の制度で通園等にかかる交通費の助成を受けるようになったとき。
2 前項の各号のいずれかに該当するに至った受給者は、直ちに町長に届出しなければならない。
(支払未済の受給者の特例)
第10条 受給者が死亡した場合は、その者が助成を受ける交通費の支給を受けていない分については、生計関係のある該当家族の代表者に支給する。
(交通費の返還)
第11条 町長は、詐欺、その他不正の行為により、交通費の支給を受けた者に対しては、既に支給した交通費の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成28年10月1日要綱)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日要綱)
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成交通費
交通機関 | 助成額 | |
公共交通機関 | 自宅最寄駅から施設最寄駅又はバス停までの、最も経済的な定期代 | 月額 15,000円(限度額) |
自家用車等 | 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 | 月額 2,500円 |
片道5キロ以上15キロメートル未満 | 月額 5,000円 | |
片道15キロメートル以上 | 月額 7,500円 |