○美浜町附属機関委員選任基準の用語に関する要綱
令和2年4月1日
要綱
美浜町附属機関設置条例(平成30年美浜町条例第2号)その他の条例によって設置される附属機関における委員選任の基準における用語の定義は、次の表に定めるところよる。
委員選任の基準 | 定義 | 備考 |
学識者 | 大学教授等の高等教育機関における研究者 | |
学識経験を有する者 | 大学等の高等教育機関において学問を修めた者 | 附属機関の担任事務において特に専門的な学問を修めた者を必要とする場合は、「○○に関し学識経験を有する者」等とする。 |
識見を有する者 | 附属機関の担任事務に関し知識や意見を有する者 | 附属機関の担任事務において特に専門的な知識を必要とする場合は、「○○に関し識見を有する者」等とする。 |
町の職員 | 美浜町の職員のうち常勤の一般職員 | 特別職については職名を明記すること。 |
町議会の議員 | 審議会・委員会等への委員就任見直しについて(平成19年美議発第13号)により委員就任を認められた場合 | 原則として選任基準としない。法定等のやむを得ない場合は、議会事務局と事前に協議すること。また、美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例第3条第4項の規則で定める特別職を定める規則(平成19年美浜町規則第18号)を改正すること。 |
行政機関関係者 | 美浜町その他の地方公共団体又は国の行政機関の職員(その職を辞した者を含む。) | 元職員を含み、会計年度任用職員などの臨時的な職にあった者は除く。 |
公共的団体等の代表者等 | 地方自治法第157条に規定する公共的団体等の代表者等 | 公共的団体等とは、農業協同組合、森林組合、漁業会、林業会、生活協同組合、商工会議所等の産業経済団体、養老院、育児院、赤十字社、司法保護等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会、教育会、体育会等の文化教育事業団体等いやしくも公共的な活動を営むものはすべてこれに含まれ、法人たると否とを問わない。(昭和24年行政実例) |
地域の代表者 | 区長その他行政区等を単位とする団体の代表者(その職を辞した者を含む。) | 代表が交代した場合でも、そのまま附属機関の委員として委嘱することができる。 |
区長 | 区長の職にある者 | 区長が交代した場合、その残任期間は新たに区長となった者を委嘱することが望ましい。 |
その他町長が認める者 | 包括条項として広く意見を求めるため、選任の基準に明記した以外の委員を委嘱する場合 | 委員の選任基準は議決事項であるため、この基準によることは慎重であることが望ましい。 |
その他町長が必要と認める者 | ||
その他町長が特に必要と認める者 |
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。