○美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例第3条第4項の規則で定める特別職を定める規則

平成19年6月18日

規則第18号

美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和32年美浜町条例第7号)第3条第4項の規則で定める特別職は、次に掲げる特別職とする。

(1) 民生委員推薦会委員

(2) 名誉町民審査委員会委員

(3) 都市計画審議会委員

(4) 空家等適正管理協議会委員

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例第3条第4項の規則で定める特別職を定める規則

平成19年6月18日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年6月18日 規則第18号
平成26年3月24日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第3号
平成31年3月25日 規則第1号