○美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例第3条第4項の規則で定める特別職を定める規則
平成19年6月18日
規則第18号
美浜町報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和32年美浜町条例第7号)第3条第4項の規則で定める特別職は、次に掲げる特別職とする。
(1) 民生委員推薦会委員
(2) 名誉町民審査委員会委員
(3) 都市計画審議会委員
(4) 空家等適正管理協議会委員
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。