○美浜町農業委員会規程
昭和60年6月29日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、美浜町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 委員は、会長が欠けたときは、速やかに会長を選出しなければならない。
(副会長)
第3条 副会長は会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
2 副会長は1名とし、その任期は委員の任期とする。
3 委員は、副会長が欠けたときは、速やかに副会長を選出しなければならない。
(会長及び副会長の選出方法)
第4条 会長及び副会長の選出は、委員の選挙による。
2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推選の方法によることができる。
(事務局の設置及び職員等)
第5条 委員会に事務局を設置し、次の職員を置き、その定数は美浜町職員定数条例(昭和37年美浜町条例第4号)に定めるところによる。
(1) 事務局長
(2) その他職員
2 事務局長は、産業建設部産業課長の職にあるものをもって充てるものとする。
3 事務局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理する。
(会長の職務)
第6条 会長は、委員会を代表するとともに、会務を総理し、法令に定めるもののほか、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決した事項を執行すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(専決事項)
第7条 委員会の事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。
(1) 定例又は軽易な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(2) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(3) 通達等により事務局長が専決処理することができることとされた事項の処理に関すること。
(4) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
(事務及び服務の委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理及び服務について必要な事項は、美浜町の例による。
(身分を示す証票)
第9条 委員会の委員及び職員の身分を示す証票を別記様式のように定める。
(公印)
第10条 委員会及び会長の公印を別表のように定める。
2 公印は、事務局長が管守する。
(公示等の方法)
第11条 委員会の告示、その他公表を要するものについては、美浜町公告式条例(平成15年美浜町条例第17号)の例による。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成9年6月26日農委規程第1号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日農委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日より施行する。
附則(平成28年4月1日農業委員会規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日農業委員会規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月19日農業委員会規程第2号)
この規程は、平成30年5月19日から施行する。
別表(第10条関係)
公印名 | 印影 | 書体 | 寸法 ミリメートル | 用途 | 保管者 |
美浜町農業委員会印 | てん書 | 縦33 横14 | 一般文書用 | 事務局長 | |
美浜町農業委員会長印 | てん書 | 縦18 横18 | 一般文書用 | 事務局長 |
様式(省略)