○美浜町職員定数条例

昭和37年9月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、水道事業の事務部局に常時勤務する職員(特別職の職員及び臨時的任用(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めるものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 200人

(2) 議会の事務部局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 39人

(6) 監査委員の事務部局の職員 4人

(7) 水道事業の事務部局の職員 9人

2 前項第3号及び第4号の職員については、町長事務部局の職員がこれを兼ねることができる。

(配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和39年3月21日条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年11月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、保育所職員については昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日より施行する。

(昭和43年3月12日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月7日条例第14号)

この条例は、平成11年5月9日から施行する。

(平成13年3月26日条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美浜町職員定数条例

昭和37年9月22日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和37年9月22日 条例第4号
昭和39年3月21日 条例第4号
昭和39年11月27日 条例第13号
昭和41年3月22日 条例第5号
昭和43年3月12日 条例第8号
昭和44年3月25日 条例第6号
昭和45年3月23日 条例第2号
昭和47年3月17日 条例第1号
昭和48年3月27日 条例第8号
昭和50年3月28日 条例第5号
昭和51年3月26日 条例第7号
昭和52年3月29日 条例第1号
昭和53年3月28日 条例第1号
昭和57年3月30日 条例第6号
平成6年3月25日 条例第1号
平成11年3月25日 条例第1号
平成11年5月7日 条例第14号
平成13年3月26日 条例第3号
令和元年9月20日 条例第11号