○美浜町公告式条例
平成15年9月26日
条例第17号
美浜町公告式条例(昭和30年美浜町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、町の公告式について必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、町役場前掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則について準用する。
(規程の公表)
第4条 町長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。
(規程の施行期日の特例)
第6条 町長の定める規程又は町の機関の定める規程は、それぞれ当該規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。