○美浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年10月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年美浜町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託)

第2条 条例第6条の規定により、町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処分の業務を委託する場合は契約を締結するものとする。

(家庭系可燃ごみの収集、運搬及び処分手数料の徴収)

第2条の2 条例第9条第2項に規定する家庭系可燃ごみの収集、運搬及び処分手数料の徴収は、あらかじめ現金と引き換えに交付した指定袋により行う。

2 指定袋の交付は、10枚単位で行うものとする。

(し尿の収集及び運搬手数料の徴収)

第2条の3 条例第9条第2項に規定するし尿の収集及び運搬手数料の徴収は、美浜町手数料条例(昭和43年美浜町条例第11号)第4条の規定による。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号の1又は様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可更新申請書(様式第2号の1又は様式第2号の2)を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第4条 条例第11条の規定による許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 条例第12条第1項の規定により、町長は、一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第5号)を交付する。

2 前項により交付を受けた許可書は他人に譲渡又は貸与してはならない。

(許可証の返納)

第6条 許可業者は次の各号に該当するときは、許可証を速やかに町長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可の取り消しがあったとき。

(3) 廃止、死亡又は解散等により業務を中止したとき。

(休止及び廃止の届出)

第7条 条例第15条の規定により休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止(廃止)届書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(報告)

第8条 条例第10条第1項及び第11条の規定による許可業者は、業務に関し必要な事項を翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則で定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第10号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても指定袋の作成及び交付はできるものとする。

(令和4年12月23日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和47年10月31日 規則第11号

(令和4年12月23日施行)