○美浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年9月29日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、本町における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。
(4) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理に関する計画を定めなければならない区域をいう。
(5) 指定袋 容量が45リットル、30リットル又は20リットルの袋で、町が作成したもの。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持等)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地、建物の清潔の保持に努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を知事又は町長に通報するように努めなければならない。
3 処理区域内における土地、建物の占有者は、廃棄物がみだりに捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。
4 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄誘発、都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
5 法第5条第3項の規定による大掃除は、町長の定める計画に従い実施しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 町長は、法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画を定め、毎年度の始めに公示する。
2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度公示する。
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)
第6条 町長は、前条第1項の処理計画の範囲内において、必要と認めたときは、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を市町村以外のものに委託することができる。
(住民の協力義務)
第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができるものは、自ら処理するよう努めるとともに、自ら処理しない一般廃棄物については、種別ごとに分別し、別に定める方法により、所定の場所に搬出しなければならない。
2 一般廃棄物の搬出に当たっては、有毒性、危険性、悪臭又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(一般廃棄物の自己処理)
第8条 処理区域内の土地又は建物の占有者でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条の2第2項に規定する基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定による家庭系可燃ごみの収集、運搬及び処分並びにし尿の収集及び運搬について徴収する手数料は、別表に定めるところによる。
2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。
3 町長は、天災その他特別な事情があると認めたときは、前項の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第10条 法第7条第1項又は第6項の規定による一般廃棄物の処理を業として行おうとするものは、町長に申請書を提出して、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可の期間は、2年とする。
3 第1項の許可を受けた者でその更新を受けようとする者は、町長に申請書を提出して、その許可を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第11条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽の清掃を業として行おうとするものは、町長に申請書を提出してその許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可の期間は、2年とする。
(許可証の交付)
第12条 町長は、前2条の規定による申請者に対し、許可をしたときはその者に許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証を交付されたもの(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは直ちにその事由を町長に申し出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき3,000円
(2) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき5,000円
(3) 許可証再交付手数料 1件につき1,000円
(許可の取消し等)
第14条 町長は、許可業者がこの条例ならびに関係法令に違反したときは、許可を取り消し又は期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(営業の停止及び廃止)
第15条 許可業者は、その営業の一部又は全部を休止し又は廃止しようとするときは、その60日前までに町長に届出なければならない。
(報告)
第16条 第11条による許可業者は、浄化槽の清掃に関し必要な事項を町長に報告しなければならない。
(立入検査)
第17条 町長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定により必要があると認めたときは、町長が指定した職員をして立入検査をさせることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際既に許可業者として許可を受けているものについては、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和50年3月28日条例第12号)
この条例は、規則で定める日(昭和50年5月1日)から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第10号)
この条例は、規則で定める日(昭和51年5月1日)から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第25号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第36号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月30日条例第23号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第15号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第1号)抄
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第6号)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の美浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条の規定は、施行日以後の一般廃棄物の収集及び運搬に関し、占有者が負担する手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の収集及び運搬に関し、占有者が負担する手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前に家庭系可燃ごみを同日以後に排出しようとする者からは、同日前においても、家庭系可燃ごみの収集、運搬及び処分について、この条例による改正後の美浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表に定める手数料を徴収することができる。
附則(令和4年12月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
種類 | 単位 | 金額 | 負担する者 | 備考 | |
家庭系可燃ごみ | 指定袋1枚につき | 容量が45リットルの袋 | 50円 | 家庭系可燃ごみを排出する者 | 町長が指定する方法により排出された紙おむつその他町長が特別の理由があると認める家庭系可燃ごみは、無料とする。 |
容量が30リットルの袋 | 30円 | ||||
容量が20リットルの袋 | 20円 | ||||
し尿 | 基本料金 | 収集作業1回につき | 200円 | 占有者 | 基本料金と従量料金との合計額に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。)を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
従量料金 | 10リットルにつき | 50円 |