○美浜町手数料条例
昭和43年3月26日
条例第11号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定及び他の法律の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、町の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 手数料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難いもので、口頭、掲示その他の方法によるときは、この限りでない。
(還付)
第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免等)
第6条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。
2 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 官公署から請求があったとき。
(4) 公用で使用するとき。
(5) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に基づき、証明を請求するもの
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に必要があると認めたもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日より施行する。
附則(昭和45年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月30日条例第24号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月29日条例第22号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年9月28日条例第17号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第14号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月25日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第1号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月27日条例第13号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年9月18日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月26日条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日条例第2号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
証明、閲覧、許可関係手数料
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円 | 交付のとき | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 | |||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 | 発行のとき | ||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 | |||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 350円 | 交付のとき | ||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 450円 | |||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円 ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合 1,400円 | |||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件 | 350円 | 閲覧のとき | ||
戸籍の附票の写し | 1件 | 200円 | 交付のとき | ||
戸籍の附票の除票の写し | 1件 | 200円 | |||
印鑑に関する証明 | 1件 | 200円 | |||
住民票の写し(広域交付住民票の写しを含む。) | 1件 | 200円 | |||
住民票の除票の写し | 1件 | 200円 | |||
住民票記載事項の証明 | 1件 | 200円 | |||
住民票の閲覧 | 1人 | 200円 | 閲覧のとき | ||
自動車の臨時運行許可 | 1両 | 750円 | 交付のとき | ||
土地、建物及び資産に関する証明 | 1件 | 200円 | |||
租税公課に関する証明 | 1件 | 200円 | |||
事業に関する証明 | 1件 | 200円 | |||
住宅用家屋証明申請 | 1件 | 1,300円 | |||
公簿、図面及び公文書閲覧 | 1件 | 200円 | 閲覧のとき | ||
文書の複写 | 黒コピーで、A3判以下のもの | 1面 | 10円 | 交付のとき | 町長が必要と認めた場合に限る。 |
カラーコピーで、A3判以下のもの | 1面 | 80円 | |||
A3判を超えるもの | 1面 | 100円 | |||
行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 白黒で、A3判以下のもの | 1面 | 10円 | ||
カラーで、A3判以下のもの | 1面 | 80円 | |||
A3判を超えるもの | 1面 | 100円 | |||
行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 白黒で、A3判以下のもの | 1面 | 10円 | ||
カラーで、A3判以下のもの | 1面 | 80円 | |||
A3判を超えるもの | 1面 | 100円 | |||
その他文書による事実の証明又は認証(別に定めるものを除く。) | 1件 | 200円 |
別表第2(第3条関係)
福祉サービス関係手数料
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 |
訪問介護員派遣 | 1時間 | 950円以内 | 納付書により通知したとき | |
在宅老人短期保護 | 1日 | 5,700円以内 | 納付書により通知したとき | |
在宅重度身体障害者短期保護 | 1日 | 6,150円以内 | 納付書により通知したとき |
別表第3(第3条関係)
狂犬病予防関係手数料
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 |
犬の登録 | 1頭 | 3,000円 | 交付のとき | |
狂犬病予防注射済票交付 | 1件 | 550円 | ||
犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 | ||
狂犬病予防注射済票再交付 | 1件 | 340円 |
別表第4(第3条関係)
屋外広告物関係手数料
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | ||
屋外広告物許可手数料 | 広告板、広告塔、アーチ壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 900円 | 納付書により通知したとき | |
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 | 納付書により通知したとき | ||||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,200円 | 納付書により通知したとき | |||
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 | 納付書により通知したとき | ||||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 200円 | 納付書により通知したとき | |||
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 300円 | 納付書により通知したとき | ||||
立看板 | 1枚につき | 100円 | 納付書により通知したとき | ||||
張り紙 | 100枚につき | 400円 | 納付書により通知したとき | ||||
張り札 | 1枚につき | 40円 | 納付書により通知したとき | ||||
広告幕又は広告網 | 1枚につき | 400円 | 納付書により通知したとき | ||||
アドバルーン | 1個につき | 700円 | 納付書により通知したとき | ||||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 100円 | 納付書により通知したとき | |||
許可期間が1年を超えるもの | 1個につき | 160円 | 納付書により通知したとき |
別表第5(第3条関係)
租税特別措置法関係手数料
種類 | 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 |
優良宅地造成認定申請 | 1件 | 86,000円 | 認定を受けたとき | ||
優良住宅新築認定申請 | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき | 1件 | 6,200円 | 認定を受けたとき | |
新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき | 1件 | 8,600円 | |||
新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のとき | 1件 | 13,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のとき | 1件 | 35,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超えるとき | 1件 | 43,000円 |