○美浜町学校体育施設開放規則
令和4年6月24日
教育委員会規則第1号
美浜町学校施設開放規則(平成12年美浜町教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町立小学校及び中学校の体育施設(以下「学校体育施設」という。)を学校教育に支障のない範囲内において社会教育及びスポーツ活動の振興を図るため、学校体育施設の開放に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開放施設)
第2条 この規則により開放する学校体育施設(以下「開放施設」という。)は、別表1に定める施設とする。
(管理責任)
第3条 開放中の開放施設の管理は、美浜町立学校管理規則(昭和31年教育委員会規則第3号)第5章の規定にかかわらず、教育委員会が行うものとし、その管理責任は、教育委員会に帰属するものとする。
2 体育施設の開放を行う学校の校長は、開放施設の開放に関し、一切の責任を負わないものとする。
(開放日等)
第4条 開放施設の開放日及び開放時間は、別表2のとおりとする。ただし、12月28日から翌年1月4日までの期間は、開放しない。
2 前項に規定する開放日以外の日又は開放時間以外の時間であっても教育委員会が特に必要と認めたときは、開放施設の全部又は一部を開放することができる。
3 第1項に規定する開放日又は開放時間であっても、特別の事情により教育委員会が必要と認めた場合は、開放施設の全部又は一部を開放しないことができる。
(定期利用団体の登録)
第5条 開放施設を曜日及び時間を定めて定期的に利用する者(以下「定期利用団体」という。)は、事前に教育委員会の登録を受けなければならない。
2 定期利用団体は、代表者が成人であり、かつ、全ての構成員が町内に在住、在勤又は在学する10人以上の団体でなければならない。
3 定期利用団体は、1団体につき1の開放施設並びに1の曜日及び時間を決めて登録することができる。
3 教育委員会は、前項の登録に条件を付すことができる。
4 登録の有効期限は、登録決定の日から登録決定の日が属する年度の3月31日までとする。
(登録の変更)
第7条 定期利用団体は、登録内容に変更が生じた場合は、学校体育施設開放登録変更届(様式第3)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(利用の条件)
第11条 教育委員会は、開放施設の利用の目的が次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、開放施設の利用を許可しないものとする。
(1) 政治活動のために利用しようとするとき。
(2) 宗教活動のために利用しようとするとき。
(3) 営利を目的として利用しようとするとき。
(4) 公式戦等の大会開催のために利用しようとするとき。
(5) その他社会教育活動以外の目的をもって利用しようとするとき。
(学校長への報告)
第12条 教育委員会は、体育施設の開放を行う学校の校長に利用日時等を報告するものとする。
(使用料)
第13条 利用者は、美浜町使用料条例(昭和48年美浜町条例第22号。以下「使用料条例」という。)の規定に基づき、使用料を納めなければならない。
(1) 定期利用団体が利用許可証の利用日に利用をするとき。
(2) 町及び教育委員会が主催又は共催する行事等
(3) 町立保育所、小学校及び中学校が行う行事等
(4) 区が主催する行事等
(5) 町が活動費(運営費及び団体育成費)を補助している団体等の行事等で、次の要件を満たすもの
ア 学校施設利用許可申請書の申請者が、当該団体に活動費を補助している担当課長名であること。
イ 行事等の事業計画書を添付すること。
ウ 補助等を受ける団体が主催する行事等であり、その組織に加盟する個々の団体が独自に主催する行事等でないこと。
(6) その他町又は教育委員会が特別の理由があると認める行事等
(1) 美浜町スポーツ協会の加盟団体の活動及びその練習で、減免団体登録認定証を提示したとき。ただし、登録メンバーでの利用であり、かつ登録した種目での利用に限る。
(2) その他町又は教育委員会が特別の理由があると認める行事等
3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、照明設備の使用にかかる使用料を減免することはできない。
(利用者の義務等)
第15条 利用者は、この規則の規定及び教育委員会の指示に従わなければならない。
2 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 教育委員会が認める場合を除き、火気の利用はしないこと。
(2) 利用許可以外の場所に立ち入らないこと。
(3) 学校敷地内での酒類等の飲食及び喫煙はしないこと。
(4) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品若しくは動物等を携行しないこと。
(5) 許可を受けないで広告類を掲示又は配布しないこと。
(6) 物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(7) 使用後は、施設の清掃及び設備等の整頓をし、ごみは持ち帰ること。
(利用の取消しの届出)
第16条 定期利用団体が年度途中に開放施設の利用の取消しをしようとするときは、学校体育施設開放利用中止届(様式第9)に利用許可証を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(利用の許可の取消し等)
第17条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は管理上必要があると認めるときは、開放施設の利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 第11条第1項各号に掲げる理由に該当したとき。
(2) 第15条の規定に違反したとき。
2 教育委員会は、定期利用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体の登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により登録又は利用の許可を受けたとき。
(2) 前項各号に掲げる理由に該当したとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(権利の譲渡転貸の禁止)
第18条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(事故の処理及び報告)
第19条 利用者は、開放施設の利用中に事故が発生したときは、教育委員会に報告しなければならない。
2 教育委員会は、利用者の責めに帰すべき事由により生じた事故については、その責任を負わない。
(損害賠償の義務)
第20条 利用者は、故意又は過失により開放施設及び設備等を汚損、毀損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、損害を賠償させることが適当でないと教育委員会が認めるときは、この限りではない。
(雑測)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に作成された様式で現に存するものは、当分の間これを修正して使用することができる。
附則(令和5年7月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
学校名 | 施設名 |
布土小学校 | 屋内運動場 屋外運動場 |
河和小学校 | 屋内運動場 屋外運動場 |
野間小学校 | 屋内運動場 屋外運動場 |
奥田小学校 | 屋内運動場 屋外運動場 |
上野間小学校 | 屋内運動場 屋外運動場 |
河和中学校 | 屋内運動場 柔剣道場 |
野間中学校 | 屋内運動場 屋外運動場 柔剣道場 |
別表2(第4条関係)
第8条の規定に基づく利用
学校の区分 | 開放施設の区分 | 開放日 | 開放時間 |
小学校 | 屋内運動場 | 土日祝日 | 午前7時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後6時から午後10時まで | ||
屋外運動場 | 土日祝日 | 午前7時から日没時刻まで | |
中学校 | 屋内運動場 | 全日 | 午後7時から午後10時まで |
屋外運動場 | 全日 | 午後7時から午後10時まで | |
柔剣道場 | 全日 | 午後7時から午後10時まで |
第9条の規定に基づく利用
学校の区分 | 開放施設の区分 | 開放日 | 開放時間 |
小学校 | 屋内運動場 | 土日祝日 | 午前7時から午後9時まで |
屋外運動場 | 土日祝日 | 午前7時から日没時刻まで | |
中学校 | 屋内運動場 | 土日祝日 | 午後7時から午後9時まで |
屋外運動場 | 土日祝日 | 午後7時から午後10時まで | |
柔剣道場 | 土日祝日 | 午後7時から午後9時まで |