○美浜町立学校管理規則
昭和31年10月1日
教育委員会規則第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動(第2条―第8条の2)
第3章 教科書以外の教材の取扱(第9条・第10条)
第4章 職員の組織及び服務(第11条―第20条)
第5章 施設及び設備の管理(第21条―第25条)
第6章 補則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この教育委員会規則は、美浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の所管及び運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第2条 教育課程は、学習指導要領及びこれに基づき教育委員会が定める基準により、校長が編成するものとする。
(教育課程等の届出)
第3条 校長は、前条の教育課程及び指導の重点目標を定めたときは、教育委員会に届け出なければならない。
(学校行事)
第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、遠足、水泳、登山、対外競技その他の学校行事については、教育委員会の定める基準により企画し、及び実施しなければならない。
2 校長は、前項に規定する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(非常変災等による臨時休業の報告)
第5条 非常変災その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかった場合は、校長は速やかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わなかった日
(2) 理由
(3) 事前及び事後の措置の状況
(学期及び休業日)
第6条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条に規定する学校の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 学校教育法施行令第29条に規定する学校の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会又は校長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 学年始 4月1日から入学式の前日まで
(2) 夏季 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季 12月24日から翌年1月6日まで
(4) 学年末 3月25日から3月31日まで
(5) その他教育委員会が特に必要と認める日
(休業日の変更の届出)
第7条 校長は、前条第2項ただし書きの規定により、学校の休業日を変更する場合(授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(事故等の報告)
第8条 校長は、生徒又は児童について中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が生じたときは、速やかに、教育委員会に報告しなければならない。
(出席停止)
第8条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に障害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に障害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した出席停止命令書を交付しなければならない。
第3章 教科書以外の教材の取扱
(教材の取扱)
第9条 校長は、教材及び教具の選定に当たっては、その教育上の効果及び保護者の経済負担について十分配慮しなければならない。
(教材の届出)
第10条 学校において、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣が著作権を有する教科用図書以外の教材を特定の集団全員に対し計画的かつ継続的に使用させる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第4章 職員の組織及び服務
(主幹教諭)
第11条 学校に主幹教諭を置くことができる。
2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童または生徒の教育をつかさどる。
(教務主任)
第12条 学校に、教務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(校務主任)
第12条の2 学校に、校務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、校務主任を置かないことができる。
2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(主任養護教諭)
第12条の3 学校に、主任養護教諭を置くことができる。
2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童、生徒の養護に関する事項を整理する。
3 主任養護教諭は、当該学校の養護教諭の中から校長の意見をきいて、教育委員会が命ずる。
(学年主任)
第12条の4 学校に、学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学年主任を置かないことができる。
2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(保健主事)
第12条の5 学校に、保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。
2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主事)
第12条の6 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(進路指導主事)
第12条の7 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主事を置かないことができる。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
第12条の8 削除
2 第12条の4に規定する学年主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第12条の10 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。
(司書教諭)
第12条の11 学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校に属する教諭(司書教諭の講習を修了した者に限る。)の中から校長の内申をまって、教育委員会が命ずる。
職名 | 職務 |
総括事務長 | 上司の命を受け、事務を総括処理する。 |
事務長 | 上司の命を受け、事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、事務を整理する。 |
主任 | 上司の命を受け、事務をつかさどり、一部の事務を整理する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
(事務主任)
第12条の13 前条の規定にかかわらず、学校に事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、主任のうちから教育委員会が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び助言指導に当たる。
職名 | 職務 |
主任専門員 | 上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け、事務を整理する。 |
主任 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
(栄養主任)
第12条の15 前条の規定にかかわらず、学校に栄養主任を置くことができる。
2 栄養主任は、主任又は技師のうちから、教育委員会が命ずる。
3 栄養主任は、校長の監督を受け、技術をつかさどる。
(職員会議)
第13条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(学校運営に関する意見聴取)
第13条の2 学校に、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることができる者を置くことができる。
2 前項に規定する者は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
(共同学校事務室)
第13条の3 学校における事務処理体制の整備、事務処理の効率化及び学校経営に関する支援を行うため、二以上の学校で構成する共同実施ブロックの学校のうちいずれか一の学校に共同学校事務室を置くことができる。
2 共同実施ブロックの名称、共同実施ブロックの構成校及び共同学校事務室を置く学校については、別表第2のとおりとする。
3 共同学校事務室において処理する業務は、次のとおりとする。
(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務
(2) 施設設備の整備に関する事務
(3) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務
(4) 教職員の福利厚生に関する事務
(5) 教育委員会から委任を受けた事務
(6) その他共同実施を行うことが効果的な処理に資するものとして認められる事務
4 前3項に定めるもののほか、共同学校事務室の組織及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(校務の分掌)
第14条 校長は、校務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ校務を処理しなければならない。
2 校長が校務分掌に関する組織を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。
(職員に関する報告)
第15条 校長は、所属職員について死亡その他重要と認める事項が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(研修)
第16条 校長は、所属職員の現職教育に関する計画を定め教育委員会に報告しなければならない。
(旅行)
第17条 職員(校長を含む。以下同じ。)の旅行は、校長が命ずる。
2 校長の5日以上にわたる宿泊を要する旅行は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(休暇)
第18条 職員の年次休暇の届出の受理又は年次休暇以外の休暇の承認は、校長がこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、校長の5日以上にわたる年次休暇の届出の受理又は年次休暇以外の休暇は、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。
(日直及び宿直)
第19条 日直及び宿直の勤務者は、校長が定める。
2 日直及び宿直に関する細則は、校長が定め、教育委員会に報告しなければならない。
(非常変災時の措置)
第20条 校長は、非常変災が発生し又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全並びに学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の保全を図るため適切な措置を講じなければならない。
第5章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の整備)
第21条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明らかにしておくとともにその整備に努めなければならない。
(管理計画等)
第22条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画を定め教育委員会に報告しなければならない。
(亡失及びき損の報告等)
第23条 校長は、盗難災害等の事項により学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又はき損した場合は、速やかに教育委員会に報告しその指示を受けなければならない。
(施設及び設備の使用)
第24条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために一時使用させることができる。
2 前項の場合においてその使用が長期にわたり、又は異例に属するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 校長は、学校の施設及び設備の使用の状況について、毎年度教育委員会に報告しなければならない。
(施設及び設備の変更)
第25条 校長は、学校の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。
第6章 補則
(雑則)
第26条 この教育委員会規則の規定に基づく承認届出、報告等の時期、様式、その他この教育委員会規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
(令和2年度の学期及び休業日)
2 令和2年度の学校教育法施行令第29条に規定する学校の学期は、第6条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月20日まで
(2) 第2学期 8月21日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
3 令和2年度の学校教育法施行令第29条に規定する学校の休業日は、第6条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、教育委員会又は校長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 学年始 4月1日から入学式の前日まで
(2) 夏季 8月8日から8月20日まで
(3) 冬季 12月24日から翌年1月6日まで
(4) 学年末 3月25日から3月31日まで
(5) その他教育委員会が特に必要と認める日
附則(昭和37年6月29日教委規則第1号)
この教育委員会規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年11月12日教委規則第1号)
この規則は、昭和39年11月12日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月3日教委規則第1号)
この規則は、昭和44年7月3日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和48年4月6日教委規則第1号)
この規則は、昭和48年4月6日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年1月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日より適用する。
附則(昭和53年12月26日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に、この規則による改正後の美浜町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第12条の2から第12条の8に規定する教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事又は寮務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第12条の2から第12条の8の各相当の規定による教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事又は寮務主任を命ぜられたものとする。
附則(昭和54年12月28日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に、この規則による改正後の美浜町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第12条の12に規定する事務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第12条の12の規定による事務主任を命ぜられたものとする。
附則(昭和59年3月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年11月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月22日教委規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日教委規則第1号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の美浜町立学校管理規則第12条の11の規定にかかわらず、学級の数が11学級以下の学校にあっては、当分の間、司書教諭を置かないことができる。
附則(平成19年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月7日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条の12関係)
学校事務職員の標準的職務内容
区分 | 職務内容 | 具体的職務 |
学校経営 | 企画経営への参画 | 企画経営会議への参画 運営委員会への参画 財務委員会への参画 職員会議への参画 |
諸規定の制定 | 文書規程関係事務 経理規定関係事務 校内諸規定にかかる調整、助言 | |
学校事務管理 | 学校事務全般にかかる調整、助言 | |
庶務 | 庶務に関すること。 | 庶務関係事務など |
証明に関すること。 | 身分・学割・通学証明書の発行など | |
教科書に関すること。 | 教科書等給与事務 | |
文書に関すること。 | 文書の収受・発送、情報公開関係事務、法規及び諸規程の整理保管など | |
調査統計に関すること。 | 学校基本調査など | |
就学援助に関すること。 | 就学援助、特別支援奨励関係事務 | |
人事 | 人事事務に関すること。 | 履歴書の整理・保管、採用・退職・転出入関係事務 |
服務事務に関すること。 | 服務関係諸帳簿の整理・保管など | |
給与 | 給与に関すること。 | 給与の支払、所得税・住民税の徴収事務、諸手当の認定事務など |
旅費に関すること。 | 旅費の請求・支払など | |
福利厚生 | 福利厚生に関すること。 | 共済組合・互助会・公務災害・安全衛生関係事務など |
経理 | 町費に関すること。 | 予算要望、予算執行、支払など |
決算に関すること。 | 公費の決算事務など | |
契約履行に関すること。 | 物品購入、修繕など | |
学校徴収金に関すること。 | 集金計画、執行、口座振替関係事務など | |
管財 | 物品に関すること。 | 物品の管理、消耗品の保管など |
施設・設備に関すること。 | 校舎・校地・防災器具の保守点検、学校開放関係事務 |
別表第2(第13条の3関係)
共同実施ブロックの名称 | 共同実施ブロックの構成校 | 共同学校事務室を置く学校 |
美浜ブロック | 布土小学校、河和小学校、野間小学校、奥田小学校、上野間小学校、河和中学校、野間中学校 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第2項に規定する室長の本務校 |