○美浜町使用料条例

昭和48年6月29日

条例第22号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく使用料は、別に定めるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

(徴収の範囲)

第2条 使用料は法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者又は公の施設を利用する者から徴収する。

(種類、金額及び徴収の時期)

第3条 使用料の種類、金額及び徴収の時期は別表のとおりとする。

(徴収の方法)

第4条 使用料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第154条の規定に基づく口頭、掲示その他の方法で納入通知をし、現金により納入する場合は、この限りでない。

(還付)

第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第6条 町長は特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(過料)

第7条 町長は、使用料の収入を滅損するおそれのある行為その他使用料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、5万円の過料を科する。

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 美浜町野間公民館使用条例(昭和45年美浜町条例第14号)は廃止する。

(昭和49年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年10月7日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に行政財産の目的外使用許可を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず、当該許可期間満了の日までは、なお従前の例による。

(昭和55年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日条例第24号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月19日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第36号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用許可を受けているものについては、この条例の規定にかかわらず、当該許可期間満了の日までは、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第34号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第6号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月27日条例第27号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第12号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第21号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第24号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第37号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

態様

種類

区分

単位

金額

徴収の時期

備考

行政財産の目的外使用

美浜町役場

自販機コーナー

1月

販売額に100分の15を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)

その月に係る分について翌月20日まで


体育館

布土小学校及び奥田小学校

1時間

1,050円

使用の許可を受けたとき。

照明施設を使用するときは、1時間につき110円を加算した額とする。

河和小学校、野間小学校及び上野間小学校

1時間

1,470円

野間中学校及び河和中学校

1時間

1,680円

運動場

野間中学校夜間照明施設

1時間

1,580円

使用の許可を受けたとき。

1時間経過後は、30分ごとに790円とする。

柔剣道場

野間中学校及び河和中学校

1時間

1,050円

使用の許可を受けたとき。

照明施設を使用するときは、1時間につき110円を加算した額とする。

河和港観光総合センター

商業用施設

1月

92,400円以内

使用の許可を受けたとき。

電気及び水道を使用するときはその実費をそれぞれ加算した額とする。

観光船出札関係施設

1月

242,550円以内

美浜町産業会館

計算室

1月

23,970円以内

使用の許可を受けたとき。


美浜町図書館

自販機コーナー

1月

販売額に100分の15を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)

その月に係る分について翌月20日まで


土地

公衆電話所、電柱、電話柱その他これらに類するものを設置する場合

1施設1年につき

美浜町道路占用料条例(昭和54年美浜町条例第33号)別表の占用料

使用の許可を受けたとき。

ただし、許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は毎年度当該年度分を4月30日までに納付させることができる。

公共的団体に係る通信に関する施設については、使用料を免除することができる。

建物の敷地として使用する場合

1平方メートル1年につき

美浜町道路占用料条例別表の占用料

公の施設の利用

食と健康の館

厨房

1月

販売額に100分の15以内を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

その月に係る分について翌月20日まで

電気、ガス及び水道については使用料に含む。

屋外スペースコーナー

1日(500cm×250cm以内)

1,100円。ただし、販売を伴う使用については、販売額に100分の30以内を乗じて得た額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)

その月に係る分について翌月20日まで

町及び管理者主催行事での使用については、販売額に100分の30以内を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

特産品コーナー

1ブース(45cm×45cm×45cm)1月

販売額に100分の30以内を乗じて得た額に1,100円を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)

ただし、冷蔵品については、販売額に100分の30以内を乗じて得た額に1,320円を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)

その月に係る分について翌月20日まで

電気、ガス及び水道については使用料に含む。

農産物(花類を含む。)及び展示スペース 1月

販売額に100分の30以内を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

体験工房

午前9時から午後1時まで

550円

使用の許可を受けたとき。

電気、ガス及び水道については使用料に含む。

午後1時から午後5時まで

550円

1月

33,000円

自販機コーナー

1月

販売額に100分の15を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

その月に係る分について翌月20日まで


公民館

第1会議室

1時間

160円

使用の許可を受けたとき。

ただし、コイン式の冷房又は暖房の使用料は、使用のとき。

冷房又は暖房を使用するときは、1台1時間につき100円を加算した額とする。

婦人実習室

1時間

160円

1 ガス及び水道を使用するときは1時間につき160円を加算した額とする。

2 冷房又は暖房を使用するときは、1台1時間につき100円を加算した額とする。

和風会議室

1時間

210円

冷房又は暖房を使用するときは、1台1時間につき100円を加算した額とする。

集会室

1時間

470円

河和港観光総合センター

和室

1時間

470円

使用の許可を受けたとき。

ただし、コイン式の冷房又は暖房の使用料は、使用のとき。

冷房又は暖房を使用するときは、1台1時間につき100円を加算した額とする。

会議室

1時間

260円

ホール

1時間

700円

調理室

1時間

260円

1 ガス及び水道を使用するときは、1時間につき160円を加算した額とする。

2 冷房又は暖房を使用するときは1台1時間につき100円を加算した額とする。

分館和室

1時間

420円

冷房又は暖房を使用するときは、1台1時間につき100円を加算した額とする。

分館ホール

1時間

260円

美浜町産業会館

大会議室

1時間

700円

使用の許可を受けたとき。

ただし、コイン式の冷房又は暖房の使用料は、使用のとき。

1 冷房又は暖房を使用するときは、1台1時間につき100円を加算した額とする。

2 営利を目的として利用する場合は左の額に2を乗じて得た額とする。

和室

1時間

370円

小会議室

1時間

470円

美浜町漁村センター

研修室(大)

1時間

470円

使用の許可を受けたとき。

ただし、コイン式の冷房又は暖房の使用料は、使用のとき。

1 冷房又は暖房を使用するときは、1台1時間につき100円を加算した額とする。

2 営利を目的として利用する場合は左の額に2を乗じて得た額とする。

研修室(中)

1時間

210円

研修室(小)

1時間

160円

実習室

1時間

160円

1 ガス及び水道を使用するときは、1時間につき160円を加算した額とする。

2 冷房又は暖房を使用するときは1台1時間につき100円を加算した額とする。

3 営利を目的として利用する場合は左の額に2を乗じて得た額とする。

水野屋敷記念館

和室

1時間

320円

使用の許可を受けたとき。

ただし、コイン式の冷房又は暖房の使用料は、使用のとき。

冷房又は暖房を使用するときは1台1時間につき100円を加算した額とする。

美浜町生涯学習センター

研修室1

1時間

800円

使用の許可を受けたとき。


研修室2及び3

1時間

400円

研修室4

1時間

700円

南部体育館

体育館

1時間

1,050円

使用の許可を受けたとき。

照明施設を使用するときは、1時間につき110円を加算した額とする。

備考 使用の時間が、1時間に満たないときは1時間とみなす。

美浜町使用料条例

昭和48年6月29日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和48年6月29日 条例第22号
昭和49年6月29日 条例第25号
昭和49年9月7日 条例第28号
昭和50年3月28日 条例第7号
昭和51年10月7日 条例第21号
昭和51年12月21日 条例第29号
昭和52年3月29日 条例第10号
昭和52年9月30日 条例第16号
昭和53年3月28日 条例第12号
昭和53年9月30日 条例第32号
昭和54年3月29日 条例第6号
昭和54年6月29日 条例第21号
昭和54年12月24日 条例第32号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和55年10月1日 条例第22号
昭和55年12月19日 条例第23号
昭和57年3月30日 条例第9号
昭和57年6月29日 条例第24号
昭和57年12月27日 条例第31号
昭和58年3月23日 条例第4号
昭和58年12月22日 条例第15号
昭和59年12月21日 条例第15号
昭和60年3月29日 条例第10号
昭和60年12月19日 条例第27号
昭和61年3月27日 条例第12号
平成元年3月28日 条例第10号
平成2年3月28日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第5号
平成7年3月27日 条例第8号
平成7年12月22日 条例第36号
平成9年3月28日 条例第9号
平成9年12月22日 条例第34号
平成12年3月27日 条例第6号
平成12年6月20日 条例第32号
平成13年12月27日 条例第27号
平成17年3月29日 条例第6号
平成17年6月24日 条例第12号
平成18年6月28日 条例第21号
平成19年12月20日 条例第21号
平成23年3月23日 条例第5号
平成23年8月1日 条例第15号
平成24年3月23日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第21号
令和3年12月24日 条例第24号
令和4年12月23日 条例第37号
令和6年3月25日 条例第16号