○美浜町運動施設管理規則

令和4年6月24日

規則第22号

美浜町民グランド管理規則(昭和52年美浜町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町運動施設の設置及び管理に関する条例(昭和51年美浜町条例第28号。以下「施設条例」という。)第9条の規定による美浜町運動施設(以下「運動施設」という。)の利用条件その他管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 運動施設の利用時間及び休業日は、別表1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めたときは、利用時間及び休業日を変更することができる。

(利用の手続)

第3条 施設条例第4条の規定による運動施設の利用許可を受けようとする者は、美浜町運動施設利用許可申請書(様式第1)別表2に定める日までに管理者に提出しなければならない。

2 管理者は利用を許可したときは、美浜町運動施設利用許可書(様式第2)を申請者に交付するものとする。

(利用の条件)

第4条 運動施設の利用は、施設条例第2条第1項に規定する運動施設の設置目的の範囲内に限るものとし、営利行為その他公共の場としての利用に反することをしてはならない。

2 運動施設の利用は、危険性を伴う行為をしてはならない。

(利用の変更)

第5条 第3条第2項の許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、運動施設の利用を変更しようとするときは、美浜町運動施設利用許可変更承認申請書(様式第3)に美浜町運動施設利用許可書を添えて管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用の取消し)

第6条 利用者は、運動施設の利用の取消しをしようとするときは、美浜町運動施設利用取消承認申請書(様式第4)に美浜町運動施設使用許可書を添えて管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、美浜町使用料条例(昭和48年美浜町条例第22号。以下「使用料条例」という。)第6条の規定により使用料を全額減免する。

(1) 町が主催又は共催する行事等

(2) 町立保育所、小学校及び中学校が行う行事等

(3) 美浜町スポーツ協会及びその加盟団体が主催する行事等

(4) 区が主催する行事等

(5) 町が活動費(運営費及び団体育成費)を補助している団体等の行事等で、次の要件を満たすもの

 学校施設利用許可申請書の申請者が、当該団体に活動費を補助している担当課長名であること。

 行事等の事業計画書を添付すること。

 補助等を受ける団体が主催する行事等であり、その組織に加盟する個々の団体が独自に主催する行事等でないこと。

(6) その他町が特別の理由があると認める行事等

2 町長は、開放施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料条例第6条の規定により使用料の2分の1を減免する。

(1) 美浜町スポーツ協会の加盟団体の活動及びその練習で、減免団体登録認定証を提示したとき。ただし、登録メンバーでの利用であり、かつ登録した種目での利用に限る。

(2) 町内に在住又は在学の小中学生のみが利用するとき。

(3) その他町が特別の理由があると認める行事等

(使用料の還付)

第8条 使用料条例第5条ただし書きの規定による使用料の還付は、非常災害その他利用者の責に帰することができない理由により利用できないときとする。

(利用後の届出)

第9条 利用者は、運動施設の利用を終わったときは、速やかに利用した設備等を原状に回復し、管理者に届け出なければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失によって施設を毀損し、又は消滅したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。

(旧河和南部小学校施設に関する特例)

2 運動施設のうち南部グランド及び南部体育館については、地域の実情を考慮して、当分の間、美浜町教育委員会の定めるところにより学校体育施設開放規則(平成12年美浜町教育委員会規則第2号)に規定する開放施設に準ずる施設として利用できるものとする。この場合において、この規則は適用しない。

3 前項の規定による利用は、この規則の規定に基づく利用に優先するものとする。

(経過措置)

4 この規則の施行前に作成された様式で現に存するものは、当分の間これを修正して使用することができる。

(令和4年12月23日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

運動施設の名称

利用時間

休業日

布土グランド

午前7時から日没時刻まで

なし

南部グランド

午前7時から日没時刻まで

なし

南部体育館

午前9時から午後9時まで

月曜日

12月28日から翌年1月4日まで

備考 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日)

別表第2(第3条関係)

運動施設の名称

予約開始の日

予約条件

申請期限

布土グランド

4月1日

10月1日から翌年3月31日までの利用日

利用当日まで

10月1日

翌年4月1日から9月30日までの利用日

南部グランド

4月1日

10月1日から翌年3月31日までの利用日

利用当日まで

10月1日

翌年4月1日から9月30日までの利用日

南部体育館

利用日の2月前の初日

利用当日まで

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美浜町運動施設管理規則

令和4年6月24日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)