○美浜町運動施設の設置及び管理に関する条例

昭和51年12月21日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、美浜町運動施設(以下「運動施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 スポーツ及びレクリエーションその他文化的な行事等を通して、町民の健康と福祉の向上を図るため、運動施設を置く。

2 運動施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の代行)

第3条 町長は、運動施設の管理を美浜町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年美浜町条例第16号)第7条第1項に規定する指定管理者に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 運動施設の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 施設等の利用の許可に関する業務

(3) 使用料に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第4条 施設等を利用しようとする者は、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者は、施設等の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、施設等の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則並びに前条第2項の規定により付けられた条件に従わなければならない。

(利用許可の制限)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他管理者が必要と認めるとき。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第7条 管理者は、利用者がこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき、公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき又は前条の利用許可の制限要件に該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第8条 利用者は、別に定めるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、布土グランド及び南部グランドの使用料は、無料とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年1月18日条例第4号)

この条例は、昭和55年2月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第28号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第35号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第36号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

布土グランド

美浜町大字布土字和田80番地

南部グランド

美浜町大字豊丘字北平井2番地2

南部体育館

美浜町大字豊丘字北平井2番地2

美浜町運動施設の設置及び管理に関する条例

昭和51年12月21日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年12月21日 条例第28号
昭和55年1月18日 条例第4号
平成4年12月22日 条例第28号
平成7年12月22日 条例第35号
平成13年3月26日 条例第9号
平成23年12月21日 条例第22号
令和3年12月24日 条例第23号
令和4年12月23日 条例第36号